正社员给与规定.docVIP

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正社员给与规定

給  与  規  程 第1章  概 要 (目的) 第1条  この規程は、就業規則に基づいて、正社員の皆さんの給与についての基準や手      続きの方法を定めたものです。 (この規程が適用される社員) 第2条  この規程は、就業規則で規定した正社員に適用します。ただし、労働基準法の     管理監督の地位にある者、いわゆる管理職社員などで、特に定める者以外は、労     働時間や休憩、休日の規定は適用しません。 (給与の種類) 第3条  給与の種類は、次の通りです。      ①給 料(賞与など臨時以外のもの)  ②賞 与 (給料の体系) 第4条  給料の体系は次の通りです。        基 本 給        諸 手 当   役職手当               職種手当               資格手当               住宅手当               皆勤手当               調整手当               家族手当               通勤手当        残業など   残業手当               深夜勤務手当               休日出勤手当 (給料支払の形式) 第5条  月々の給料支払の形式は、月給制とします。 (給料の支払と差し引かれるもの) 第6条  給料は、全額、貨幣で直接社員の皆さんに支払います。しかし、社員の同意が     あった場合は、社員の指定する銀行や金融機関の本人名義の口座に振込むことが     できるものとします。 2  前項の規定にかかわらず、給料からは次のものを差し引きます(控除といいま     す)。   ① 源泉所得税   ② 健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険料   ③ 特別徴収の住民税   ④ 給料から差し引くことについて、社員の過半数を代表する社員と書面によって         協定されたもの (給料の計算期間) 第7条  給料の計算期間は、前月21日から当月20日までとします。 (給料の支払日) 第8条  給料の支払は、毎月25日とします。しかし、当日が休日のときはその前日に      支払います。 (給料支払いの原則) 第9条  給料は基本的には、実際に働いた量と質に対して支払います。  ですから別に定めたとき以外は、休日や働かなかった日については給料を支払い     ません。また、会社の指示命令によらないで働いても給料を支払いません。 (金品の返還) 第10条 社員が死亡や退職し、金品の権利をもつ人(本人や遺族)から請求があったときは、7日以内に給料を支払い、会社で預かっていた貯蓄金などの金品を返還します。 (給料の非常時払い) 第11条 社員本人や該当社員の収入により生計を維持されている人の、結婚、出産、死亡、病気、けが、災害や1週間以上帰郷を必要とするときは請求により、給料の支払日前であっても、既に働いた分の給料を支払います。 (日割?時間割の計算方法) 第12条 社員の皆さんが給料計算期間の中途で、採用、退職、解雇された場合は、特に定めるものがあるとき以外は、日割または時間割計算により支給します。 基本給 + 諸手当                × 働いた日数(または時間) 月間平均勤務日数または時間 ※ 「諸手当」には、住宅手当、家族手当、通勤手当、残業?休日?深夜手当は含みません。 (端数処理) 第13条 残業(早出を含みます。以下同じ)や休日出勤などの超過勤務時間を計算する際は、給料計算期間の1カ月分の超過時間を30分未満は切り捨て、30分以上はこれを1時間に切り上げて計算します。    2 日割計算、時間割計算、残業手当などの額の計算で、円未満の端数が生じたときは、手当ごとに全て切り上げて計算します。 (給料の控除?欠勤など) 第14条 社員が欠勤などをした場合の給料は、欠勤した日や時間について、日割または時間割で計算した基本給や諸手当の額を減額します。    2 給料計算期間の働く日を全部欠勤したときは、給料は全く支払われないことになります。 (休職者の給料) 第15条 会社の命令で、社外の仕事に専従した休職者は、その社員の社外での仕事の給料の額が休職前の額より低いときは、差額分だけ支給します。 2 前項以外の休職者には給料を支給しません。 第2章 給  料 第1節 基本給 (総則) 第16条 基本給は正規の労働時

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