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保安规程について.doc

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保安规程について

保安規程の例 保安規程は、自家用電気工作物の設置者ごとに作成するのが原則であるが、自家用電気工作物を設置する場所が散在したり、保安管理上の指揮命令系統が同一でなかったり、あるいは、各事業場における保安管理体制に類似性が少ない場合等には自家用電気工作物毎に作成する事が望ましい。 保安規程の制定又は改正に当たっては当然のことながら電気工作物の工事、維持及び運用に関する監督を行う主任技術者の意見を十分に反映させるようにしなければならない。 保安規程の作成の際のモデルとし、3つのタイプを参考までに記載した。実際に保安規程を作成するに当たっては、各事業場の実情に応じ、最も実態に合った内容の保安規程を作成されたい。 また、電気管理技術者又は電気保安協会に保安業務の委託をし、不選任承認を受けようとする場合は、委託相手方から保安規程の作成について指導を受けるようにされたい。 (1)事業場<モデル1>      一般的な自家用電気工作物を設置するものを想定した。 ① 第1条の空欄には保安規程を適用する事業場の名称(工場、事務所名等)を記入する。 ② 第5条第一号に定める総括管理者は、その事業場において保安業務の最高責任者の地位にある者をあて、職位をもって表す。(例:社長、工場長、所長等) ③ 第5条第二号における主任技術者の配置については、主任技術者を配置する課及び係名又は職位をもって表す。(例:工務部長、電気計装課長、管理課施設係長、管理課主任等) ④ 第5条第三号で定める別表は「第1」とする。 ⑤ 第7条の空欄は総括管理者とする。 ⑥ 第7条第3項は、法定自主検査を実施しない組織は削除し、又第15条を削除し、以下の条文を繰り上げる ⑦ 第13条第2項の空欄は、補修工事計画の決定権者を指す。 ⑧ 第14条第1項の空欄は、当該業務の決定権者を指す。 ⑨ 第16条で定める別表は「第2」とし、第2項の空欄は巡視、点検及び測定に係る決定権者とする。 ⑩ 第19条第2項第三号は、電気の供給を受ける電力会社名を記入する。 ? 発電所がない場合は第8章を削除し、以下の章及び条文を繰り上げる。又、第24条第1項第五号及び第六号を削除し、第七号を第五号とする。 ? 第25条の空欄は、電気の供給を受ける電力会社名を記入する。 ? 「発電所」がない場合には第27条より「発電所」を削除する。 ? 第28条の空欄は、測定器具類を保管しておく部署を指す。 ? 第29条の空欄は、設計図等を保管しておく部署を指し、保存期間を記入する。 ? 第30条の空欄は、書類等を保管しておく部署を指し、保存期間を記入する。 ? 附則の日付は保安規程を定めて実施する日を指す。 ? 別図には、責任分界点、構内にある発電所、主要な電気使用場所、受電場所及び主要電線路等を記載しておく。 ? 保安規程に基づきあらかじめ指定又は定めておくことは、以下の通りである。 a.第9条第1項  電気主任技術者の代務者 b.第14条第5項 電気工作物の工事の実施に当たって、その保安を確保するための作業心得 ?保安規程に基づきあらかじめ定めておかなければならない細則 a.電気工作物の運転又は操作の基準(第19条第1項) b.電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録の内容(第24条第1項) c.設備台帳(第24条第3項) 自家用電気工作物保安規程(例)    制定年月日:平成  年  月  日  変更年月日:平成  年  月  日 設 置 者 名 事業場の名称 及び所在地 需 要 設 備 受 電 電 力         kW 受 電 電 圧 kV 発 電 電 力 (非常用予備) kW 発 電 電 圧 (非常用予備)  V 発 電 所 出 力 kW 周 波 数 Hz 発 電 電 圧 V 定 格 容 量 kVA 原 動 機 の 種 類 系 統 連 系 有   無 変 電 所 出 力 kVA 周 波 数 Hz 電 圧 <作成注意>発電所又は変電所がない場合はその欄を削除すること。 第1章 総 則 (目的) 第1条 ○○株式会社○○事業場(以下「当事業場」という。)

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