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国际人権论

国際人権論 人権の国際的保障は可か 権利の原初的な由来 人間は社会的動物である。(アリストテレス) 共同して生きなければならない。    食料や住居等の確保 安全    農業が始まれば灌漑の構築?利用 共同体にいることの権利と義務    共同作業への参加    共同生活で得られる事柄の享受 社会の発展と階層分化 社会階層は権利?義務が不平等 古代民主主義のアテネ    市民 10万 外国人 3万 奴隷 9万    奴隷、外国人は農業?商工業?鉱山で労働    市民は政治を行う。(貧しい市民は労働) 江戸時代    武士は管理?名前?武器所有等特権    農民は居住職業選択権なし、重い税負担    商人は身分は低かったが比較的自由 市民革命の意義 「身分」的存在(武士?農民?商人?職人)から   「人間」としての存在を認める 自由と権利の平等を宣言 「自由」とは「身分的制限」の除去     営業?職業選択?居住 フランス人権宣言 「人と市民の権利の宣言(Declaration des droits de lhomme et du citoyen)」 第1条(自由?権利の平等)   人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。 第3条(国民主権) すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/furannsujinnkennsenngenn.htm に全文 誰が誰の権利を認めたのか(1) 「人」と「市民」の権利は異なる。 第10条(意見の自由)   何人も、その意見の表明が法律によって定められた公の株序を乱さない限り、たとえ宗教上のものであっても、その意見について不安を持たないようにされなければならない。 第13条(租税の分担)   公の武力の維持および行政の支出のために、共同の租税が不可欠である。共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて、平等に分担されなければならない。 誰が誰の権利を認めたのか(2) 「人」としての権利 「何人も」と表現   「国家の不介入」という意味での自由権    信教の自由 表現の自由    「身分制的制限の除去」としての自由権    職業選択の自由 居住の自由  誰が誰の権利を認めたのか(3) 「市民」としての権利   「市民」=「納税者」 13条 「国民主権」といわれるものは「市民」のみ 第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)   法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。 誰が誰の権利を認めたのか(4) 国家不介入の「自由」はすべての人(ただし国民)に認められたが、政治に参加したり公的地位に就く権利は「市民=納税者」だけだった。 「自由」は外国人にはもちろん、「参政権」「公務就任権」からは、貧しい者、女性は排除された。 国際法の成立と人権 1625年オランダ人のフーゴー?グロチウスが「戦争と平和の法」を出版。はじめて国際法の概念を提示した。 戦争と平和に関する法や諸権利を考察する際の原点となり、グロティウスに「国際法の父」という位置づけを与えることになった画期的な著作であることはいうまでもない。しかしそこでは、単に戦争状態における法について論究されているだけでなく、平和時における法や権利が、一国法の枠組みを超えた普遍的なものとして考察の対象となっている。「戦争と平和の法」が、単に戦争や講和の法を考えるために役立つというだけではなく、近代自然法概念の成立を探るうえで書くことのできない著作とされている理由はこの点に存する。 /precurseurs/grotius/ibp1.htm 戦時法制としての国際法 グロチウスの主張は、当初認められなかったが、その後、戦争の際の国家間のルールとして少しずつ定着していった。 しかし、国際法が人権を保障するというのは、第二次大戦後を待つことになる。 人間としての権利ではあるが、国家が人権を尊重しない場合には、人権は実際には保障されなかった。 世界人権宣言 1947年国連経済社会理事会で起草委員会 1948年国連総会で採択 前  文    人類社会のすべ

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