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売买基本契约-JBIC国际协力银行
算定割当量売買契約書
[ ]
[ ]
●年●月●日
目次
第1章 売買の基本条件及び定義 1
第1.1条(基本条件) 1
第1.2条(用語の定義) 1
第2章 売買 1
第2.1条(売買) 2
第2.2条(代金の支払) 2
第2.3条(売渡) 2
第2.4条(前提条件) 3
第3章 表明?保証及び補償 3
第3.1条(表明及び保証) 3
第3.2条(補償) 4
第4章 契約解除 4
第4.1条(不可抗力に基づく契約の解除) 4
第4.2条(債務不履行に基づく契約の解除) 5
第5章 一般条項 6
第5.1条(守秘義務) 6
第5.2条(法律の適用及び政策?条約?法令変更等) 7
第5.3条(費用及び租税) 7
第5.4条(権利義務の譲渡禁止) 8
第5.5条(通知) 8
第5.6条(準拠法) 8
第5.7条(管轄裁判所) 8
第5.8条(協議事項) 9
別紙一覧
別紙1.2 定義
別紙3.1 表明保証事項
算定割当量売買契約書
[ ](以下「買主」という。)及び[ ](以下「売主」という。)は、以下のとおり算定割当量売買契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1章 定義 本算定割当量の種類 CER 対象プロジェクト
プロジェクト番号 [ ]
[ ] 売買数量 t-CO2e 売買価格等
【注:買主が負担する額を記載。】 単価 [ ]円/CER消費税を除く 代金総額 [ ]円 消費税額 [ ]円 振替手数料 円 その他手数料 [ ] 総支払額 円 ●年月日 年月日【注】
第条(用語の定義)
第2章 売買
第2.1条(売買)
本契約に基づき、売主は、第条(代金の支払)
]銀行[ ]支店
種別:[ ]
口座名義:[ ]
口座番号:[ ]
第2.3条(売渡)
売渡日において、売主は、本算定割当量を買主に対して譲渡する旨の意思表示をし、かつ、(i)売主管理口座における本算定割当量の減少記録の申請、及び(ii)買主管理口座(以下に定める。)における本算定割当量の増加記録の申請(以下(i)及び(ii)の手続を併せて「移転記録申請」という。)を行う。売主は、移転記録申請を完了した場合には、直ちに買主に対してその旨書面で通知するものとする。かかる書面には、本算定割当量の識別番号の記載するものとする。
【買主管理口座の記載】
口座開設者名:
口座番号:
口座種別:
第2.4条(前提条件)
1. 代金支払義務の前提条件
本契約に基づく買主の代金の支払義務は、以下の条件が全て成就されていること(又は、かかる条件について買主が免除若しくは猶予したこと)を条件として、実行されるものとする。
(1) 売主の表明保証した事項が、重要な点で真実かつ正確であること。
(2) 売主について債務不履行事由が存在していないこと。
2. 本算定割当量の引渡義務の前提条件
本契約に基づく売主の本算定割当量の引渡義務は、以下の条件が全て成就されていること(又は、かかる条件について売主が免除若しくは猶予したこと)を条件として、実行されるものとする。
(1) 買主管理口座が、開設し、維持されていること。
(2) 買主の表明保証した事項が、重要な点で真実かつ正確であること。
(3) 買主について債務不履行事由が存在していないこと。
(4) 売買価格等の全額の支払いが完了していること。
第3章 表明?保証及び補償
第3.1条(表明及び保証)
1. 売主は、別紙3.1「売主の表明保証事項」記載の各事項について本契約締結日及び売渡日において、当該事項が真実かつ正確であることにつき表明し保証する。
2. 買主は、別紙3.1「買主の表明保証事項」記載の各事項について本契約締結日及び売渡日において、当該事項が真実かつ正確であることにつき表明し保証する。
第3.2条(補償)
1. 売主は、前条第1項に定める表明及び保証が真実でなく若しくは正確でないこと又は本契約に定める売主の義務違反を理由として又はこれらに関連して買主が、損害等を被った場合には、直ちにかかる損害等を買主に補償するものとする。
2. 買主は、前条第2項に定める表明及び保証が真実でなく若しくは正確でないこと又は本契約に定める買主の義務違反を理由として又はこれらに関連して売主が損害等を被った場合には、直ちにかかる損害等を売主に補償するものとする。
3. 売主は買主に対して、本算定割当量に関する瑕疵担保責任又は表明保証責任その他名称や原因の如何を問わず、本算定割当量の品質、性状又は性能等に起因する責任を
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