改正労働基准法-ホーム.ppt

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改正労働基准法-ホーム

 労働時間の現状を見ると、週60時間以上労働する労働者の割合は全体で10.0%、特に30歳代の子育て世代の男性のうち週60時間以上労働する労働者の割合は20.0%となっており、長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなっています。 (総務省「労働力調査」平成20年)  こうした働き方に対し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。  このため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的とした改正労働基準法が成立しました。  このリーフレットでは、省令?告示も含めた改正のポイントを解説しています。改正の趣旨?内容をご理解いただき、長時間労働の抑制等に向けた積極的な取組をお願いします。 はじめに 主な改正内容 Ⅰ 「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係 Ⅱ 法定割増賃金率の引上げ ?「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える  時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めること等とされます????p2 Ⅲ 時間単位年休  施行期日 平成22年4月1日 ひと?くらし?みらいのために 厚生労働省?都道府県労働局?労働基準監督署 1 厚生労働省のホームページもご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html (H21.7)             ?月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で  計算した割増賃金を支払わなければなりません???????????????p3 ?引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)  を設けることができます?????????????????????????p4 ?中小企業には当分の間適用が猶予されます?????????????????p6 ?労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります…p7 Ⅰ 「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係  労働基準法で労働時間は1週40時間、1日8時間までと定められています。  労使で協定(「36協定」)を結んだ場合は、これを超えて働かせることが可能ですが、「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」において、一定の限度が定められています。(一部、適用除外あり。)  臨時的に特別な事情がある場合に限り、労使で「特別条項付き36協定」を結ぶことで限度時間を超えて働かせることが可能です。 期間 限度時間 限度時間(※) 1週間 15時間 14時間 2週間 27時間 25時間 4週間 43時間 40時間 1か月 45時間 42時間 2か月 81時間 75時間 3か月 120時間 110時間 1年間 360時間 320時間 ※1年単位の変形労働時間制をとっている場合 「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること  法定時間外労働を行わせるためには、①1日 ②1日を超え3か月以内の期間 ③1年間 のそれぞれについて、限度時間の範囲内で、延長することができる時間を労使(※)で協定しなければなりません。(「36協定」)  ②③の期間について限度時間を超えて働かせる場合は、時間数や手続等について、労使で協定しなければなりません。(「特別条項付き36協定」) 1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 1か月の法定時間外労働時間 50h 50h 30h 30h 30h 50h 65h 15h 30h 30h 60h 60h 1年の累積法定時間外労働時間数 50h 100h 130h 160h 190h 240h 305h 320h 350h 380h 440h 500h 割増賃金率 (限度時間内) ~45h 25% ~45h 25% 25% 25% 25% ~45h 25% ~45h 25% 25% 25% ~360h 25% 割増賃金率 (限度時間外) 45h超~50h 30% 45h超~50h 30% 45h超~50h 30% 45h超~60h 30%    360h超~500h      35% 割増賃金率 (1か月60時間超) 詳細はp3参照 60h超~ 50% (注)平成22年4月1日以降に協定を締結、更新する場

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