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监査役监査基准
監査役監査基準
社団法人 日本監査役協会
昭和50年3月25日制定
昭和57年7月20日改正
平成5年9月29日改正
平成6年10月31日改正
平成12年1月7日改正
平成14年6月13日改正
平成16年2月12日改正
平成19年1月12日最終改正
監査役監査基準の改定について
Ⅰ 経緯
監査役監査基準は、平成16年2月に、内外の環境変化に対応し、監査役が今日的に期待されている役割と責務を明確にすべく、構成も含め全面改定を行った。
その後、平成18年5月に施行された会社法及びその法務省令において、平成16年2月に改定された監査役監査基準において規定化された内部統制システムの整備状況の監査、監査役監査の環境整備等に関する規定が明記されるとともに、監査役の職責等に関連した新たな規定が盛り込まれることになった。
当協会は、こうした平成16年2月の改定以降の法改正及び環境変化等に対応するべく、監査役監査基準の改定を行うこととした。
Ⅱ 改定の趣旨
会社法及び法務省令の内容を踏まえると、監査役監査基準を貫く基本方針を変える必要性はないと判断した。平成16年2月改定の際の監査役監査基準の前文もそのまま維持されている。その上で、従前の監査役監査基準と同様、法的要請への対応に留まらず、内外から評価される監査実務のあり方、責任のとれる監査のあり方を明示するため、具体的?体系的実務指針として必要な改定を行った。
改定にあたって主に考慮した点は、以下のとおりである。なお、本基準の対象会社については、従前の監査役監査基準と同じく会社法上の大会社を対象とし、主として上場会社を念頭において作成されたものであることに変わりはない。大会社でない会社の場合には、それぞれの監査環境等に留意し、本基準を参考にして監査を実施することが望まれる。
1. 大会社である取締役会設置会社については、内部統制システムに係る基本方針を取締役会において決議することが法的に義務付けられたことから、当該取締役会決議の内容及び取締役が行う内部統制システムの整備状況を監視し検証すること等について、会社法の規定に従って改定した。内部統制システムに関するより具体的な監査の方法等については、本基準に基づいて「内部統制システムに係る監査の実施基準」を定めることとした。
2. 「監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」が取締役会において決議すべき内部統制システムに係る基本方針の一部として位置付けられ、かつ、取締役及び取締役会は、監査役の職務の執行のために必要な体制の整備に留意する義務が規定されたことなどを踏まえ、監査役監査の環境整備について別章を立て、具体的?体系的な規定化を図った。
3. 監査役候補者に関する事項や社外監査役の活動状況など監査役に関する開示事項が拡充されたことなどを踏まえ、監査役候補者の選定手続?基準等のあり方、社外監査役の職責などについて所要の改定を行った。
4. 会計監査人の報酬等に対する同意権が監査役に付与され、また、会計監査人は監査役に対し「会計監査人の職務の遂行に関する事項」を通知することが義務付けられたことなどを踏まえ、会計監査の適正性及び信頼性確保のために監査役が果たすべき職責について必要な規定化を図った。
5. 「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」が事業報告の内容となっているときは当該事項についての意見が監査報告の内容とされたことなどに対応し、当該基本方針等に関して別章を立て、買収防衛策の適正性確保のために監査役が果たすべき職責について必要な規定化を図った。
6. 株主代表訴訟における不提訴理由通知制度の導入に伴い、取締役の責任を追及する旨の提訴請求に対する監査役の適正な意見形成が一層重要となることなどを踏まえ、株主代表訴訟への対応等について所要の改定を行った。
監査役監査基準の改定について
社団法人 日本監査役協会
平成16年2月12日改正
Ⅰ 経緯
監査役監査基準は昭和50年3月に制定され
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