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青森式指导系审査业务规程案①
一般財団法人島根県建築住宅センター確認検査業務規程
第1章 総 則
(適用範囲)
第1条 この確認検査業務規程(以下「規程」という。)は、一般財団法人島根県建築住宅センタ- (以下「住宅センター」という。)が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という 。)第77条の18から第77条の21までの規定に定める指定確認検査機関として行う確認、中間検査及び完了検査に関する業務(以下「確認検査の業務」という。)の実施について、法第77条の27の規定に基づき必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)補助員 確認検査の補助的な業務を行う職員をいう。
(2)確認検査員等 確認検査員及び補助員をいう。
(3)役員 建築基準法施行令(昭和25年政令第338。以下「令」という。)第136条の2の14第1項第2号に規定する役員をいう。
(4)親族 配偶者並びに一親等の血族及び姻族をいう。
(5)親会社等 法第77条の19第10号に規定する親会社等をいう。
(6)特定支配関係 令第136条の2の14に規定する特定支配関係をいう。
(7)制限業種 次に掲げる業種(建築主事が建築確認を行うこととなる国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に係るもの、建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業、並びに業務規程第14条に規定する業務区域及び第15条に規定する業務範囲以外の建築物に係るものを除く。)をいう。
イ 設計?工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続きの代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
ロ 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものでない業務を除く。)
ハ 不動産業(土地?建物売買業、不動産代理?仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
ニ 昇降機の製造、供給及び流通業
第 2 章 確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための方針及び体制
第1節 方針?運営及び権限と責任
(確認検査の業務実施の基本方針)
第3条 住宅センターは、法、法に基づく命令及び条例、これらに関わる技術的助言、法第18条の3に基づく確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示第835号。以下「指針」という。)、その他関係法令並びにこの規程の要件に従うとともに、公共の福祉の増進に資する確認検査の業務の使命に鑑み、確認検査の業務を公正かつ適確に実施するものとする。
2 理事長は、毎年度、確認検査の業務が公正かつ適確に行われるようにするため、目標の設定及び見直しのための枠組み、これらを住宅センター内で共有する方法等について方針(以下「確認検査業務実施方針」という。)として定め、職員に周知する。
(確認検査業務管理体制の運営、責任と権限)
第4条 理事長は、確認検査の業務の指定区分及び業務区域並びに業務量見込みに応じて、この規程に従って業務が公正かつ適確に行われるために必要な体制を構築するとともに、その実行のために必要な規則(以下「確認検査業務管理規則」という。)を定め、職員(非常勤職員を含む。)に周知し、実施させる。
2 確認検査業務管理規則には、少なくとも以下に掲げる事項について、その実施に必要な事項を定める。
(1)確認検査業務管理体制の見直し
(2)苦情等事務処理
(3)内部監査
(4)不適格案件管理
(5)再発防止措置
(6)秘密の保持
3 理事長は、住宅センターが行う確認検査の業務の品質保証を担当する役員として、確認検査業務管理責任者を任命する。
4 理事長は、確認検査の業務の実施に係る最高責任者として、確認検査の業務に係わる管理の責任と権限をもつ。
(確認検査業務管理体制の見直し)
第5条 理事長は、住宅センターの確認検査業務管理体制が引き続き適切、妥当で、かつ効果的であることを確実にするために、年1回、次事業年度の開始までに、定期的に確認検査業務管理体制の見直しを行う。また、住宅センター及び住宅センターの業務をとりまく環境の変化、社会的要請の変化、内部監査の結果外部からの要求等により必要と判断した場合には、随時、確認検査業務管理体制の見直しを行う。
2 確認検査の業務が公正かつ適確に行われることを確実にするために、確認検査業務管理体制を継続的に改善する。
(確認検査の業務の組織体制)
第6条 理事長は、確認検査の業務が公正かつ適確に行なわれることを確実にするため、申請建物の規模や用途、確認検査の業務に従事する職員の構成に応じた確認検査の組織体制
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