介护予防事业水中运动教室业务委托-逗子市.doc

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介护予防事业水中运动教室业务委托-逗子市

水中運動教室(一次予防事業)業務委託単価契約仕様書 1 業務名 水中運動教室(一次予防事業)業務委託 2 業務の目的   平成18年6月9日付老発第0609001号(最終改正平成26年8月18日付老発0818第1号)厚生労働省老健局長より制定の通知があった地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)の規定する一次予防事業の介護予防普及啓発事業として、高齢者による自発的な介護予防活動の普及?啓発することを目的とする。 3 履行場所 逗子文化プラザ市民交流センター屋内温水プール(逗子市逗子4-2-11) 4 契約期間等 (1) 契約期間 平成27年7月1日~平成28年3月31日 (2) 事業実施日程 別紙「平成27年度 水中運動教室(一次予防事業)実施予定表」のとおり 5 契約方法  単価契約とする。なお、単価は、プログラム1回当たりの経費(諸経費等も含む)とする。 6 対象者 要支援?要介護認定者を除く、逗子市の介護保険第1号被保険者 7 業務の内容 【概要】 高齢者を対象とした、水中運動を指導する教室の開催、参加希望者の受付?受講者の管理、水中運動にかかる質問?相談等対応、事業報告書の作成及びその他発注者が指示する当該事業にかかる一切の業務を行う。 【業務の流れ】 ?事前 受付用電話回線の設置(受注者が準備する回線とする。ただし、本事業専用の新規開設は不要。)→プログラム案、安全管理マニュアル、従事者名簿、配付資料を作成し、発注者に提出→電話受付→参加希望者名簿提出→発注者から受講者名簿受領 ?当日 参加に係る同意書署名回収(初回のみ)→バイタルチェック?当日の参加可否判断→事業実施、連絡なく欠席した受講者については、連絡先への電話による確認等 ?事後 事業報告書、個人ファイルの提出→請求書提出→事業完了報告書提出(年度末)    (1)水中運動の指導  ① 指導の内容 ?修了後に高齢者が安全に自力で行うことができる内容とすること。 ?開催する教室は次の3教室とする。    ア 基本ウォーキング…水中での動作や歩き方の基本    イ アクアストレッチ…水中におけるストレッチ、バランストレーニング等    ウ アクアフィットネス…水中で全身の筋肉を使って手?腕?足を大きく動かし、血液の循環、新陳代謝を良くする有酸素運動   ?厚生労働省が策定した「運動器の機能向上マニュアル(改訂版:平成24年3月)」(以下「マニュアル」という。)に沿って実施すること。    ※マニュアルのアドレス http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html   ?事業実施に当たって必要な備品は全て受注者の負担で用意すること。  ② 受講者   ?1回当たりの定員は、20人程度とする。   ?参加に係る同意書に署名した者を対象に事業を実施すること。 ?受講者から料金を徴収しないこと。  ③ 従事者   ?受注者は要綱を精読し、当該事業の実施目的を十分理解したうえで業務を実施すること。   ?現場責任者を明確にし、予め発注者に報告すること。   ?人員配置は、受講者の予約数により次の2つのパターンを用意し、当日の受講者に合わせた人員とすること。ただし、当日のキャンセル等により受講人数が変動した場合は、当初の人員配置での事業実施を認める。 A?????(予約10名~20名程度)…主任指導者1名以上及び補助指導者2名以上 B?????(予約1~9名)…主任指導者1名以上及び補助指導者1名以上 ?主任指導者は医師、理学療法士、保健師、看護師、健康運動実践指導者、日本体育協会水泳指導者、日本赤十字社水上安全法の救助員資格のいずれかを所持し、高齢者の水中運動の指導について高い知識と技能を有する者であること。 ?補助指導者は水中運動の経験を豊富に有し、高齢者への応対、指導に適した能力を持つ者であること。 ?従事者が医療従事者以外の場合、普通救命救急講習修了者を1名以上置くこと。 ?会場の受付、案内、設営、清掃、撤収作業等、指導業務に付随する一切の業務は受注者の責務として行う。 ?従事者の適性や人員配置等に関し、発注者が是正を指示した場合には従うこと。 ④ 安全管理  ?事前に安全管理マニュアルを作成のうえ発注者に提出し、確認をとること。また、緊急時は安全管理マニュアルに従い対応すること。 ?従事者は安全確保と事故防止に努めること。受講者の体調不良、事故等が発生した場合は、速やかに受講者を救護し、発注者に報告して指示を受けること。 ?従事者は、救急用具を直ちに使用できる場所に用意し、会場に設置されている自動対外式除細動器(AED)の場所及び使用方法を確認しておくこと。 ?受講者が高齢者であ

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