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介护老人保健施设
平成 年 月 日作成
介護老人保健施設○○○○
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針〈雛形〉
1.総則
介護老人保健施設○○○○(以下「当施設」という)は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行い、当施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、入所者の安全確保を図ることとする。
2.体制
(1)感染対策委員会の設置
ア 目的
当施設内の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する「感染対策委員会」を設置する。
イ 感染対策委員会の構成
感染対策委員会は、次に掲げる者で構成する(カッコ内は担当分野)。
(ア) 施設長(施設全体の管理責任者。委員長を務める)
(イ) 事務長(事務及び関係機関との連携)
(ウ) 介護支援専門員(計画立案)
(エ) 医師(医療管理)
(オ) 看護師(医療?看護面の管理) ※感染対策担当者
(カ) 介護職員(日常的なケアの現場の管理)
(キ) 栄養士(食事?食品衛生面の管理)
(ク) 支援相談員(情報収集)
(ケ) その他施設長が必要と認める者(施設外の専門家等)
※ 感染対策担当者
施設長は看護職員の中から○名の専任の感染対策担当者を指名する。
感染対策担当者は、施設内の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための具体的な原案を作成し、感染対策委員会に提案する。
なお、感染対策担当者は看護業務との兼務を可とする。
ウ 感染対策委員会の業務
感染対策委員会は、委員長の召集により感染対策委員会を定例開催(月○回)のほか、必要に応じて開催し、「感染症及び食中毒の予防」と「感染症発生時の対応」のほか、次に掲げる事項について審議する。
(ア) 施設内感染対策の立案
(イ) 指針?マニュアル等の作成
(ウ) 施設内感染対策に関する、職員への研修の企画及び実施
(エ) 新入所者の感染症の既往の把握
(オ) 入所者?職員の健康状態の把握
(カ) 感染症発生時の対応と報告
(キ) 各部署での感染対策実施状況の把握と評価
(2)職員研修の実施
当施設の職員に対し、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及?啓発するとともに、衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修」を感染対策委員会の企画により、以下の通り実施する。
ア 新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
イ 全職員を対象とした定期的研修
全職員を対象に、別に感染対策委員会が作成する教材を用いた定期的な研修を年○回(2回以上)実施する。
ウ 委託業者を対象とした研修
調理、清掃等の業務を委託を受けて実施する者について、本指針の周知を目的とした講習会を実施する。
(3)その他
ア 記録の保管
感染対策委員会の審議内容等、施設内における感染対策に関する諸記録は○年間保管する。
3.平常時の衛生管理
(1)施設内の衛生管理
環境の整備、排泄物の処理、血液?体液の処理等について、次の通り定める。
ア 環境の整備
施設内の環境の清潔を保つため、以下の事項について徹底する。
(ア) 整理整頓を心がけ、こまめに清掃を行うこと。
(イ) 清掃については、床の消毒はかならずしも必要としないが、1日1回湿式清掃し、乾燥させること。
(ウ) 使用した雑巾やモップは、こまめに洗浄、乾燥すること。
(エ) 床に目視しうる血液、分泌物、排泄物などが付着しているときは、手袋を着用し、0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで清拭後、湿式清掃して乾燥させること。
(オ) トイレなど、入所者が触れた設備(ドアノブ、取手など)は、消毒用エタノールで清拭し、消毒を行うこと。
(カ) 浴槽のお湯の交換、浴槽の清掃?消毒などはこまめに行うこと。
イ 排泄物の処理
排泄物の処理については、以下の2点を徹底すること。
(ア) 入所者の排泄物?吐しゃ物を処理する際には、手袋やマスクをし、汚染場所及びその周囲を、0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで清拭し、消毒すること。
(イ) 処理後は十分な手洗いや手指の消毒を行うこと。
ウ 血液?体液の処理
職員への感染を防ぐため、入所者の血液など体液の取り扱いについては、以下の事項を徹底すること。
(ア) 血液等の汚染物が付着している場合は、手袋を着用してまず清拭除去した上で、適切な消毒液を用いて清拭消毒すること。なお、清拭消毒前に、まず汚染病原体量を極力減少させてお
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