- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
介护报酬担当者会议(平成17年8月5日)厚生労働省口头説明部分
介護報酬担当者会議(平成17年8月5日厚生労働省主催)質疑応答内容
※あくまで、厚生労働省からの口頭説明を文書化したものであり、今後、内容について変更もあり得ることに留意願います。
居住費?食費低所得者対策関係
Q1.補足給付の基準費用額や負担限度額は施設により異なるのか。
A1.基準費用額は、国が示した基準費用額より低い金額を施設で設定した場合、その金額が基準費用額となるため施設ごとに異なる場合がある。負担限度額は、利用者の所得段階ごとに定めているため、原則どの施設でも同額である。
Q2.所得段階第4段階は上限がないと考えてよいか。
A2.低所得利用者(第1~3段階)の負担と第4段階の負担については、その仕組みが異なる。第4段階の方から基準費用額を超えた金額を徴収しても低所得者(第1~3段階)の補足的給付は受けられる。
Q3.負担限度額について、厚生労働大臣の定める額より低く設定してもよいか。
A3.実際にかかる経費を負担するので、負担限度額まで利用者に負担してもらうことが基本。但し、特別な事由により負担限度額より下げることもあり得る。
Q4.利用者負担減額の調整や認定証の交付が遅れた場合の取り扱いについてどうなるのか。
A4.やむをえない場合は遡及して適用し、後から償還できるよう検討中。
Q5.報酬を請求する際、利用者がどの部屋に入居しているのか判断できるのか。
A5.報酬の請求上どの種別の部屋に入所しているかを入力するので分かる。また、変更になった場合も報酬の請求上分かる。
Q6.費用基準額より低い金額を設定した場合、届け出る必要があるのか。
A6.運営規程で設定額を明示し都道府県に届け出る必要がある。
Q7.従来型個室の経過措置に該当し、多床室の料金を徴収する場合、補足給付も多床室を基本として給付されるのか。
A7.その通りである。
Q8.今後、補足給付の基準額を引き上げるなどの措置によって、従来の食事サービス費に近づける予定はないのか。
A8.補足的給付については、介護報酬の見直しと合わせて見直しを行うことを考えているが、負担の限度額を従来の食事サービス費の水準に引き上げる考えはない。
居住費?食費共通事項関係
Q9.第4段階以上の方が負担する金額について、補足給付の基準費用額を参考としなくてはならないか。
A9.必ずしもそうではない。第4段階以上の額は実際にかかる費用である。
Q10.居住費?食費について基準となる費用を示すのか。
A10.ガイドライン以上のこと(利用料等)については示さない。
Q11.居住費?食費に加えて特別な室料?食費を徴収することは可能か。
A11.差し支えない。ただし、居住費?食費と明確に区分する必要がある。
Q12.居住費?食費に関するガイドラインに基づいて適正な手続きがなされていれば、基本的には施設と利用者の契約で居住費?食費の金額を定めて差し支えないか。
A12.差し支えない。
Q13.施設が申し合わせをしたり、ある地域で一律に金額設定してよいか。
A13.利用料を一律に設定するということは想定しづらい。ガイドラインに基づき施設において定めるものであると考える。
Q14.居住費?食費の契約書の雛形は示す予定はあるのか。
A14.予定はない。
Q15.どの金額で利用者と施設が契約するのか。
A15.利用者が負担する金額で契約する。(負担限度額が変更される場合もあり、低所得者についても施設の第4段階以上の食費の額を記載し、「但し負担限度額認定を受けている場合は、認定証記載の額」などとしてもよいと思われる。)
Q16.従来の特別な室料、特別な食事について改定の予定はあるか。????
A16.改定を予定しており、早急にお示しする。
居住費設定等関係
Q17.建設費用はどの範囲のことをいうのか。
A17.建設費用については利用者の居室のみならず、利用者が利用する施設(共用部分)に係る修繕?維持費用を含む。
Q18.建設費用を居住費に勘案する場合、減価償却費の算定期間はどうするのか。
A18.特に定めない。事業者の判断で定めて差し支えない。
Q19.居住費の設定について建設費用を勘案しないことができるか。
A19.想定していないが、最終的に施設の判断であり、契約で定める。
Q20.ガイドラインにある「近隣」の範囲や「類似施設」の定義については示されるのか、また、家賃、高熱水費の「平均的水準」を示す予定はあるのか。
A20.お示しする予定はない。
Q21.居住費の設定について1日単位か、1月単位か。
A21.基本的に契約なのでどちらでも可能。ただし、月途中で入居する場合などの取り扱いについて、マ
文档评论(0)