平成20年度し尿収集运搬及び処理业务委托.doc

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平成20年度し尿収集运搬及び処理业务委托.doc

し尿等収集処理及びペットボトル処理業務委託仕様書    1 委託業務名     し尿等収集処理及びペットボトル処理業務委託 2 業務の目的   この業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法律」という。)第6条の2第2項の規定に基づき、逗子市内において排出されるし尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬及び処理並びに浄化槽の清掃並びにペットボトルの処理を行うことを目的とする。 3 契約期間等 この契約による委託期間は、平成27年7月1日から平成28年3月31 日までとする。 4 業務の内容 (1)逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成6年3月1日逗子市条例第5号)(以下「条例」という。)別表第1に規定するし尿の処理及び条例別表第2に規定する浄化槽の清掃(以下「し尿等収集処理業務」という。)に係る次の業務 ア 一般家庭及びこれに準ずるものから排出されに関するに関する浄化槽の清掃に関 エ 受注者は、事前に受注者の作業員全員に現場研修等を実施し、業務内容について十分に理解させたうえで業務に従事させなければならない。 6 提出書類 (1)受注者は?契約後、速やかに作業員名簿に資格等の写しを添付のうえ、発注者に提出すること。 (2)前項の作業員名簿には次の内容を記載するものとする。 ア 氏名 イ 役職(主任?副主任)    ウ 保有資格等(自動車運転免許証の種別?フォークリフト運転技能講習修了) (3)受注者が発注者に提出する資格等の写しは次のとおりとする。 ただし本籍、住所、生年月日が消去されているものとする。 ア 自動車運転免許証    イ フォークリフト運転技能講習修了証 7 施設設備及び備品(以下「施設設備等」という。)の貸与並びに維持管理に係る経費等の負担 (1) 施設設備等の貸与及び経費等の負担    次の物品は、無償貸与とする。ただし、「イ 備品」については、貸与品が委託業務の遂行に使用可能な限り貸与するものとし、使用不可能となったときは、受注者の負担で整備するものとする。また、無償貸与品については、受注者は善良な管理者の注意をもって使用し、鍵の施錠?機械警備を行うなど施設設備等の管理を受注者の責において行い、常に適正に業務が行われるよう整備しておかなければならない。また、受注者の責により、施設設備等に損傷が生じ、修理又は修繕が必要になったときは、受注者の負担においてこれを行うこと。  ア 施設設備(以下「施設等」という。) (ア)し尿等処理管理棟(屋内外処理施設を含む) (イ)車庫?職員詰所棟(エアコン等施設設備及び屋外トイレを含む。) (ウ)ペットボトル処理棟(圧縮梱包処理機器及び扇風機等設備機器をむ。)   (エ)ペットボトル格納所   (オ)職員駐車場  イ 備品(以下「作業車両」という。)   (ア) し尿等収集車両 2台   (イ) 軽貨物 1台   (ウ) フォークリフト 1台 (2) 維持管理経費等の負担 処理薬品費、施設燃料費、光熱水費、修繕料、電話使用料、保険料など施設設備の維持管理に係る経費、車両燃料費、修繕費、保険料など車両の維持管理に係る経費及び受注者の職員が使用する被服、靴、名札などの消耗品に係る経費については、受注者において負担をする。ただし、委託業務に係る施設設備の新規整備及び大規模改修整備又はこれらに準ずる改修工事等に要する経費は、発注者の負担とする。 8 連絡体制等 (1)受注者は、主任又は副主任(以下「主任等」という。)を指名し、作業内容の変更、物品注文等、発注者と協議または依頼等をする必要が生じた場合は、主任等を通じて発注者の指定する職員(以下、「指定職員」という。)と協議できるものとする。 (2)受注者は、主任等を通じ、すべての作業員に対し、確実かつ速やかに引継事項や連絡周知を行わなければならない。 9 業務報告 (1)受注者は、作業報告について作業日毎に作業日誌をもって行うものとし、翌勤務日に指定職員に提出するものとする。 (2)受注者は、作業車両の運行前点検、月次点検を行い、点検表に点検結果を記載するものとする。 (3)受注者は、施設等の機器及び作業車両の異常、又は損傷等特記事項につ いて、作業日誌及び点検表に漏れなく記載するものとする。 10 飛散防止対策 (1)受注者は、施設等からのペットボトル、袋等の飛散防止対策に努めなければならない。 (2)施設等及び、作業車両からの飛散物については、速やかにすべて回収し清掃を行わなければならない。 (3)受注者は、前項の対応を怠り、施設等からの飛散落下物による苦情、事故?損害賠償等が発生した場合には、すべて受注者の責任と負担により対応しなけれ

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