别表第3(第6条関系).doc

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別表第3(第6条関係) 工事の設計基準 区分 一般基準 細目基準 1 街区 必要に応じて、県基準を適用する。 2 道路 幅員 1 道路の幅員は、3.5m以上でなければならない。(進入道路を含む。) 2 主要な道路の幅員は、9m以上でなければならない。なお、開発区域の面積が10ha以上の場合は、その規模に応じた道路の幅員とするよう配慮するものとする。 3 20ha以上の開発にあっては、予定建築物の敷地から250m以内の距離に幅員9m以上の道路が設けられていなければならない。 4 主要な道路は、開発区域外の幅員9m(主として住宅の用に供する目的で行う開発にあっては、6.5m)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむをえないと認めるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していなければならない。 1 道路幅員とは付表1を標準として設計されていなければならない。 2 U型側溝は、U―300以上とする。 3 開発区域の立地条件により、この基準を適用することが著しく不適当な場合には、この限りでない。 構造 道路は、簡易舗装、その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾配が付されていなければならない。 道路の横断勾配は付表2を標準として設計されていなければならない。 側溝 道路には雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他適当な施設が設けられていなければならない。 縦断勾配 道路の縦断勾配は、9%以下であること。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合、その延長が、おおむね120m以下で、かつ、滑り止め処理をした場合に限り、12%以下とすることができる。 歩道 開発区域内の幅員9m以上の道路には歩道を設けなければならない。ただし、幅員9m未満の道路にあっても、歩行者の安全を確保するために必要な場合には歩道を設けなければならない。 すみ切り 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがり角は、適当な長さで街角が切り取られていなければならない。 街角は、付表3を標準として、街角を確保しなければならない。 行き止まり道路 道路は、行き止まり道路としてはならない。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は、転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。 次の場合は、行き止まり道路とすることができる。 1 道路の延長が70m未満であるもの。ただし、当該道路と他の道路との接続が予定されている場合、道路の幅員は6m以上とすること。 2 道路の幅員が6m以上であり、かつ、当該道路の終端に付表4を標準とした転回広場又は、車返しを設けたもの。 階段道路 道路は、階段状でないこと。ただし、もっぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。 階段道路は、その高さが4mを超えるものにあっては、高さ4m以内毎に踏み幅1.4m以上の踊り場を設け、踏面は26cm以上、けあげは18cm以下を標準とする。 防護施設 交通上危険のある箇所には、防護柵その他適当な防護施設を設けなければならない。 3 公園 公園の面積は、開発区域が3,000m2以上の場合は、開発面積の3%以上(算定された公園等の面積が150m2未満であるときは150m2)の公園等を設けること。 ただし、開発区域の周辺環境により設けないことができる。 開発区域内には環境の保全、災害の防止、非常時における避難及び居住者のレクリエーション等の用に供するため、公園、緑地又は広場(「公園等」とする)が有効に利用できるよう付表5により設置されていなければならない。 4 消防水利 設置 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼、その他の水利が消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合は、付表6を基準に適合した貯水施設等を設置しなければならない。 5 排水施設 設置 1 排水施設は、付表7を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する排水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効かつ適切に排出できるものでなければならない。 この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する調整池その他の適当な施設を設けることを妨げない。 2 排水施設は、放流先の排水施設等の排水又は、利水に支障を及ぼさないように、開発区域外の下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続していなければな

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