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食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の変更について[PDF形
News Release
平成24年6月29日
食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の変更に
ついて
食品安全基本法第21条第1項に規定する、食品安全行政に関して講じられ
る各般の措置についての具体的な推進方策を定める基本的事項の変更について
は、本日別添のとおり閣議決定されましたので、お知らせいたします。
本件に関する問合せ先
消費者庁消費者安全課 石川、影山、石黒、岸
TEL : 03(3507)9201
FAX : 03(3507)9290
H P : http://www.caa.go.jp
g.anzenshoku@caa.go.jp
食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項
平成24年6月29 日
閣 議 決 定
食品安全基本法(平成15年法律第48号。以下「法」という。)は、食品の
安全性の確保についての基本理念として、国民の健康の保護が最も重要である
という基本的認識の下に、食品供給行程の各段階において、国際的動向及び国
民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づき、必要な措置が講じられなけれ
ばならないことを明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定
め、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することとしている。
政府は、基本理念にのっとり、消費者安全の確保の観点を踏まえつつ、法第
11条から第20条までに定める基本的な方針を具体化するため、法第21条
第1項の規定に基づき、以下のとおり、必要な措置の実施に関する基本的事項
を定める。
第1 食品健康影響評価の実施(法第11条関係)
1 基本的考え方
(1)食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪
影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因であ
って、食品に含まれるおそれがあるもの、又は人の健康に悪影響を及ぼ
すおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な状態であって、食品
が置かれるおそれがあるもの(以下「危害要因等」という。)が当該食
品の摂取を通じて人の健康に及ぼす影響についての評価(以下「食品健
康影響評価」という。)が施策ごとに行われなければならない。
また、食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公
正に行われなければならない。
(2)食品健康影響評価の実施に当たっては、農林水産物の生産から食品の
販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行
程」という。)の各段階について、特に以下の点に留意しなければなら
ない。
① 農林水産物の生産段階
農林水産物の生産段階については、
?使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品等の
生産資材や、O157、プリオン、カドミウム、放射性物質等の
生物学的、化学的若しくは物理的な要因が最終食品に残留し、又
は作用し、その食品の摂取を通じてこれらの要因が人の健康に及
ぼす可能性がある影響についての評価?当該農林水産物が置かれ
る可能性がある生物学的、化学的又は物理的な状態が最終食品の
摂取を通じ
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