産业廃弃物収集运搬业特别管理産业廃弃物収集运搬业许可申请(新规.doc

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産業廃棄物収集運搬業?特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規?更新?事業範囲変更)に係る 添付書類一覧  (H25/4~) 新規又はみなし許可の更新申請の場合:■及び□の書類を添付。 添 付 書 類    更新又は事業範囲変更の許可申請の場合:  ■の書類は必ず添付。 □の書類は、内容に変更があった場合に添付。 必要書類 法人 個人 ■申請書(第1面~第3面)<省令様式>(石綿含有産業廃棄物の取扱いの有無について記載) ■市収入証紙(岐阜市収入証紙貼付書に貼付) ○ ○ ○ ○ 1 ■申請書第2面~第3面に記載した者全員の住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)の記載されているもの、法人については登記簿謄本)     (原本と照合できればコピーでも可) ■申請書第2面~第3面に記載した者全員の登記事項証明書(原本と照合できればコピーでも可)  (東京法務局が証明する後見登録等ファイルに成年被後見人、被保佐人としての登記がされていないことの証明書) ○ ○ ○ ○ 2 □事務所、事業所等の案内図、付近の見取り図 ○ ○ 3 □<添付書類№1(1)~(4)>事業計画の概要を記載した書類(石綿含有産業廃棄物の取扱いの有無について記載) □産業廃棄物の積み込み元又は運搬先を管轄する都道府県知事(市長)の、収集運搬業に係る許可証の写し又は許可申請書の写し □運搬先の処分業者等の施設所在地を管轄する都道府県知事(市長)の産業廃棄物処分業の許可証の写し又は運搬先の処分業者等の許可内容が分かる書類(ただし、施設所在地が岐阜県内であり岐阜市長又は岐阜県知事の許可の場合は不要) ○ ○ ○ ○ ○ ○  4 □収集運搬に用いる車輌の写真(車輌1台につき前方及び側面からの写真で、ナンバー、名称等の表示が確認できるもの) □運搬容器の写真又は図面 □消防法に基づく検査済証の写し(タンクローリーの場合) ○ ○ ○ ○ ○ ○  5 [前号に掲げる施設の所有権を有することを証する書類] □収集運搬に用いる車輌の自動車車検証の写し □申請者が所有権又は使用権を有しない場合には、使用権原を有することを証する書類(使用契約書等) ○ ○ ○ ○  6 [申請者が法人の場合] ■定款の写し又は寄付行為の写し(申請者が原本証明したもの) ■法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書等又は商業登記簿の謄本)(原本と照合できればコピーでも可) ○ ○    7 [申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面] ■<添付書類№2>誓約書 ○ ○ ○  8 ■産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会のうち、収集?運搬課程講習会の修了証の写し  ?申請者が法人の場合→修了者は、代表者若しくはその業務を行う役員又は、政令で定める使用人であること  ?申請者が個人の場合→修了者は、申請者又は、政令で定める使用人であること ※特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の場合は特別管理産業廃棄物の収集運搬課程に関する講習会の修了証の写し ※新規講習会の修了証は修了日から起算して5年間、更新講習会の場合は2年間が有効期間です。  (更新許可申請の場合、従前の許可の有効年月日の翌日に有効な修了証が必要です。) ○ ○  9 ■<添付書類№5>事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 ○ ○ 10 [申請者が法人の場合] ■直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 ■直前3年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(税務署の発行する納税証明書(その1)、原本と照合できればコピーでも可) ※経理審査上で追加書類が必要な場合があります。(次ページ参照) ○ ○ ○ 11 [申請者が個人の場合] ■<添付書類№6>資産に関する調書 ■直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(税務署の発行する納税証明書(その1)、原本と照合できればコピーでも可) ■直前3年の貸借対照表、損益計算書(65万円の青色申告特別控除を受けている場合) ■納付すべき額が0円の場合には直前3年の確定申告書の写し ※経理審査上で追加書類が必要な場合があります。(次ページ参照) ○ ○ ○ ○ ○ 12 [産業廃棄物の試験結果の写し] ただし、取り扱う予定の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類

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