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富山ー大连便往复利用旅行企画商品PR事业助成金交付要纲.doc
富山空港国内定期便利用旅行企画商品PR事業助成金交付要綱
(目的)
第1条 富山空港を発展させる会(以下「発展させる会」という。)は、富山-札幌線(以下「札幌便」という。)の利用の促進を図るため、旅行会社が実施する札幌便を往復利用した旅行企画商品のPR事業(以下「PR事業」という。)に対して助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 日本旅行業協会の各地区委員会又は各県旅行業協会を構成する旅行会社とする。
(助成対象事業及び助成金交付額)
第3条 助成金の対象事業及び交付額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
助成対象事業 要 件 等 交 付 額 1 新聞広告掲載
2 パンフレット作成
3 TV?ラジオのスポットCM
4 その他利用促進に効果があると発展させる会会長(以下「会長」という。)が認めた事業 PR実施時期
当該年度においてPRを実施するもの 助成対象事業に要する経費の2分の1の額を交付するものとし、上限額を10万円とする。
ただし、2分の1の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 2 前項の助成金の交付は、原則として、1社につき前項の表中、左欄に掲げる助成対象事業について1回を限度とする。
(助成対象事業の事前協議)
第4条 助成金の交付を希望する者は、PR事業の概要を記載した計画書(様式第1号)により、会長に事前に協議し、承認を得るものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、PR事業の終了後すみやかに助成金交付申請書(様式第2号)を会長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第6条 会長は、前条に規定する助成金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定してその旨通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、決定を受けた日から30日以内に助成金交付請求書(様式第3号)を会長に提出するものとする。
(交付決定の取消等)
第8条 会長は、虚偽の申請又はその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して は、交付決定を取消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されていたときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(様式第1号)
平成 年 月 日
富山空港を発展させる会会長 殿
申請者 郵便番号?住所
名称及び
代表者名 印
電話番号
富山空港国内定期便往復利用旅行企画商品PR事業計画書
の提出について
富山空港国内定期便往復利用旅行企画商品PR事業助成金の交付対象事業として承認を受けたいので、別紙のとおり計画書を提出します。
別 紙
富山空港国内定期便往復利用旅行企画商品PR事業計画書(札幌便)
新 聞 広 告 掲 載 掲載予定紙
仕 様 全5段?半5段?その他( )
掲載予定日 平成 年 月 日予定
概 要 必要経費見込額 千円
成交付希望額 千円
積算の基礎 パンフレット作成 仕 様 大きさ( )?色( )?印刷面(両?片? )
部 数
作成予定日 平成 年 月 日頃
概 要 必要経費見込額 千円
助成交付希望額 千円
積算の基礎 TV?ラジオのスポットCM TV?ラジオの別 TV ? ラジオ
放送局名
放送予定日 平成 年 月 日頃
概要 必要経費見込額 千円
助成交付希望額 千円
積算の基礎 そ の 他 必要経費見込額 千円
助成交付希望額 千円
積算の基礎 (様式第2号)
平成 年 月 日
富山空港を発展させる会会長 殿
申請者 郵便番号?住所
名称及び
代表者名 印
電話番号
富山空港国内定期便往復利用旅行企画商品PR事業助成金交付申請書
富山空港国内定期便往復利用旅行企画商品PR事業助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けたいので、同要綱第5条の規定により、次の関係書類を添えて金 円の交付を申請します。
関係書類
1 別紙申請書
2 成果品 1部
広告掲載新聞(本紙)、作成パンフレット、TV?ラジオのスポットCMに係る放送局の発行する放送通知書(写し)等
3 上記経費の支出等証拠書類の写し 1部
(請求書等で1の経費であると判明できるもの。)
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