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児童虐待、いじめ、体罰、セクシュアルハラスメントの.doc

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児童虐待、いじめ、体罰、セクシュアルハラスメントの

児童虐待、いじめ、体罰、セクシュアル?ハラスメントの 現状と取組状況 児童虐待等 児童虐待 1 現 状:大阪府子ども家庭センター(以下、「子ども家庭センター」という。)における児童虐待への対応状況  ○ 子ども家庭センターにおける児童虐待相談処理件数については、平成12年5月の児童虐待防止法施行に伴い、平成13年度から平成16年1月に岸和田市内で発覚した児童虐待事件の翌年度である平成16年度をピークに増加した。 ○ 平成18年度は、堺市が政令指定都市に移行したことにより2年連続して減少しているが、堺市分を含めると3,595件であり、依然として高い水準で推移している[図表1]。    ○ 児童虐待相談は、子ども家庭センターが家庭に介入的に関わり、保護者と対立関係になることが多いことから、通常相談とは異なり、保護者に相談意欲が乏しく、児童虐待の事実を認めなかったり、子ども家庭センターの関わりを拒否することも多くみられる。    ○ このため、安全確認のための家庭への立入調査や保護者の同意を得られない一時保護の件数が増加傾向にある[図表2、図表3、図表4]。また、子ども家庭センターが児童虐待に対して必要な調整、相談を行うとともに、同センター等と連携して専門的見地から対応にあたる弁護士、医師から成る「大阪府児童虐待等危機介入援助チーム」の活動も平成18年度延べ504回と増加傾向にある[図表5]。 2 取組状況 (1) 18年度までの取組[図表6]    ○ すべての子ども家庭センターに児童虐待対応の専門セクションを設置するなど子ども家庭センターの体制強化を図ってきたところであるが、平成16年1月に岸和田市内で発覚した児童虐待事件を契機に、子ども家庭センターの体制をさらに強化するとともに、夜間?休日でも児童虐待通告に対応できる体制を整備した。    ○ 児童福祉法改正(平成17年4月施行)により市町村が児童家庭相談の窓口と位置づけられたことに伴い、市町村担当職員向けガイドラインの作成、市町村担当職員への研修等市町村における児童家庭相談体制整備の支援を行っている。また、市町村における要保護児童対策地域協議会の設置を促進し、今年度中に40市町村が設置予定である。 ○  さらに、子ども虐待防止アドバイザー(愛称:子ども家庭サポーター)の養成や、乳幼児健診の未受診家庭を訪問し必要な子育て支援サービスにつなげる事業を実施する市町村に対して補助を行った。 (2) 取組の充実:保護を要する子どもの権利擁護システムの構築(第三者性 の確保) ○ 大阪府社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童措置審査部会の機能強化      現行では、子ども家庭センターの採る措置と児童又は保護者の意向が一致しない場合や子ども家庭センターの処遇に関して専門的知見を要する場合、当審査部会に諮問し答申を得ていたが、さらに専門委員を選任したうえで、以下の機能を強化する。     ?子ども家庭センター業務の年1回定期点検     ?重大事案発生時の検証(平成20年4月施行の児童虐待防止法改正を反映)    ○ 「審査案件相談チーム」の設置     ?一時保護や施設入所措置などの行政処分に対する審査請求の裁決時に外部の弁護士や児童福祉の専門家の意見を聴取 児童養護施設等での事案 1 現 状     大阪府所管の児童養護施設は22施設、乳児院は3施設、情緒障害児短期治療施設は3施設、児童自立支援施設は2施設があり、平成18年度における児童養護施設等における体罰等重大な人権侵害事案は0件となっている。 (単位:件数) 15年度 16年度 17年度 18年度 4 0 1 0    2 取組状況  (1) 18年度までの取組 ○ 児童福祉施設最低基準に基づき、施設において、入所児童又はその保護者等からの苦情に対する窓口の設置や利用者の立場や状況に配慮した適切な対応を図るため第三者委員を設置するなど苦情解決の仕組みを構築するよう指導している。 また、施設と利用者との間で解決困難なケースについては、社会福祉法に基づき設置されている大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会において、苦情解決のための相談助言、あっせん等を実施している。     ○  児童福祉法等に基づく指導監査の中で、入所者を平等に取り扱う原則や虐待等の禁止、懲戒権の濫用禁止など最低基準の遵守等についての検査を実施している。     ○ 子ども家庭センターにおける訪問指導により、施設内における入所児童に対する処遇面の確認を行っている。   (2) 取組の充実:児

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