労使協議懸案事項.doc

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2006年4月27日労使協議で協議すべき懸案事項 滋賀医科大学教職員団体役員会 1.大学が実施した「超過勤務の実態と改善等のための調査」(2月10日締め切り)の調査結果について 2.臨床系教員の超過勤務手当支給基準について  上記1の調査での臨床系教員の回答状況に合わせて、  大学による超過勤務報告における教員の超過勤務は真実であったか  労使協議のみならず11月の全学集会でも指摘した「超過勤務手当支給基準」の見直しの状況  超勤手当不払いの遡及解消の方針は 3.医員、研修医の超過勤務手当の支給について  上記1の調査での臨床系教員の回答状況に合わせて、  医員、研修医の超過勤務手当は実際に行われた超勤通り支給されてきたかどうか。  超過勤務命令簿の存在  超勤手当不払いの遡及解消の方針は  今後の労働時間管理の方針 4.時間給雇用職員の1日8時間を超えた場合の超過勤務手当支給率を125/100にすることについて  超勤手当不払いの遡及解消の方針は  今後の労働時間管理の方針 5.特別延長適用の場合の申請書式及び各職員の超過勤務時間管理について  同意の書式  累計時間の告知方式  1日の特別延長の場合にも学長宛許可願の現実性  時間監督者、教職員への周知  6.看護部に1ケ月以内の変形労働時間制を導入した理由、看護師の労働条件上の  メリット、ディメリットの説明を求める。 7.看護師の2交代勤務の深夜勤帯連続7時間勤務中における、休息、仮眠、補食?夜勤食、小休止の保障について 8.昇給に関わる評価方法の確認、昇給区分別の人員配分率について 9.非常勤職員の過半数代表からの意見聴取について 10.保育所開設に向けてのタイムスケジュールの確認及び保育所運営委託法人選定審査会への係わりについて 11.臨床系教員の裁量労働制への移行について 12.新教員制度(平成19年4月)について 13. 再雇用制度問題について 資料1 19 時間外?休日及び深夜の割増賃金 法第37条  時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。  ※割増賃金の計算の基礎となる賃金には、「家族?通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「臨時に支払われた賃金」、「住宅手当」等は算入しません。なお、割増賃金等の計算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。 (1)時間外労働の割増率 (2)法定休日労働の割増率   20 事業場外労働のみなし労働時間制 法第38条の2 <事業場外労働のみなし労働時間制とは> 1 労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされます。 2 その業務を行うためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」または労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。 a  交替勤務に伴う健康障害としては、消化器疾患が顕著であるほか、呼吸器疾患、腰痛等の運動器の疾患及び各種の神経系症状の進展等があり、さらに一般的健康状態の低下、過労による疾患の誘発等がある。 b  前記原因としては、(1)生体リズムの乱れに伴う疲労と睡眠不足あるいは栄養摂取の不整等による病気への抵抗性の減弱、(2)自律神経機能失調若しくは精神身体医学的要因等による直接の発症機転としている。 c  夜勤?交替勤務の従事者には、日常的に諸生理機能の乱れが反覆されることが大きな特徴であって、これは、夜業昼眠生活に対する生体リズムの位相逆転が完全に成立しないことに基づく。 d  夜業昼眠生活に対する完全な慣れが生じない。 e  夜業期間中ないし大幅な生活時刻のずれをおこす勤務期間中は、生体リズムの作用と環境刺激とによって、睡眠量が量?質ともに不足したまま推移する。食事時刻等の不整もこれに関係する。昼眠が夜眠と異なるものにとどまることは、生理反応や脳波の研究から明らかにされており、夜業期を中心とした睡眠不足が交替勤務の有害な影響をさらに加重することになる。 f  夜業期ごとの生体負担を軽減し、その前後の休養を確保することが重要であり、夜勤時の仮眠が効果をもつ。 g  夜業を1日にとどめる場合には、生活時刻の位相ずれによる混乱が実質的に少ないうちに正常の昼業夜眠に復帰し得ることが知られており、夜勤の連続日数を短縮して早期交替と十分な休日配分とを行う交代方式が国際的に推奨されている。 h  交

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