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1.最近の違反原因貨物の傾向2.違反原因別の事例の概要
(輸出貿易管理令別表第2及び輸入貿易管理令に基づく輸出入承認の事後審査)
1.最近の違反原因?貨物の傾向
2.違反原因別の事例の概要
3.違反事例
(1)少額特例違反
(2)麻薬等原材料(????、?????????、硫酸等を一定割合以上含有する接着剤、???、樹脂等)
(3)ワシントン条約規制貨物
(4)いわゆる迂回輸出入(①迂回輸出(仕向地)、②迂回輸入(原産地、船積地域))
(5)その他(①放射性同位元素含有製品、②皮革等の委託加工、③???????売買?個人輸入)
※輸出貿易管理令別表第1等の輸出許可にかかる事後審査ついては、「当省 安全保障貿易管理」参照
※青文字下線の箇所は関係Webサイトにリンクが設定してあります
平 成 2 6 年 4 月
経済産業省 貿易経済協力局
貿易管理部 貿易管理課
1(1).最近の違反原因の傾向(2010年1月~2014年3月)
注) 該非判定 (がいひはんてい)
輸出入しようとする貨物が法令で規制されているものであるか否かを判定すること。
1.法令知識の欠如(該
非判定の未実施)
27%
2.法令?運用の解釈誤
認、変更の見落とし
13%
3.故意?重過失
14%
4.社内連携ミス等の過
失による見落とし
22%
5.その他
24%
1(2).最近の違反貨物の傾向(2010年1月~2014年3月)
①輸出 ②輸入
(※) その他の内訳は下記のとおり。
????????原石、うなぎの稚魚、
??????法?廃掃法等規制物質、核原料?燃料物質。
麻薬等原材料
31%
ワシントン条約規制
貨物
26%
???????条約????
????条約?化審法
等規制物質
8%
皮革の委託加工貿
易
7%
配合飼料
5%
モントリオール議定
書規制物質
4%
北朝鮮制裁貨物
14%
その他(※)
5%
ワシントン条約規制
貨物
34%
水産物
15%
アスベスト(石綿)
21%
武器?弾薬等部品
4%
化学品、向精神
薬?麻薬原料
5%
核燃料?原料物質、
放射性同位元素
16%
北朝鮮制裁貨物
3%
モントリオール議定
書規制物質
1%
バーゼル条約規制
物質
1%
2(1).違反原因別の事例の概要
事例の概要 補足
?従来と異なる種類の塗料を輸出することになった
が、その成分等を確認することなく漫然と輸出した。
従来品は外為法規制非該当品目だったが、新たに
輸出する塗料は外為法規制品目のため、輸出承認
が必要だった。
?新たに輸出入する場合には、必ずその製品が規制貨
物か否かの確認が必要です。(該非判定)
?メーカー等からその製品の情報を取得して(化学物質
の場合はMSDSの入手等)自ら確認することが重要です。
?初めて△△を輸出することになったが、通関手続
きを依頼した通関業者等が何らかの手続きが必要
であれば指示してくれると思い込み、自社で法令確
認?該非判定を行わず輸出した。△△には、ワシント
ン条約附属書Ⅱに掲載されている□□が含まれて
いたので、輸出承認が必要だった。
?運送や輸出入の手続きを他社に依頼する場合でも、
輸出者(荷主)が責任をもって法令確認を行う必要があ
ります。無承認輸出入の場合には、手続を行った通関
業者でなく輸出入者(荷主)が外為法違反に問われます。
注) 規制貨物、規制品目
本資料では、外為法、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令で輸出入承認が必要な貨物、品目を指すこととします。
(1) 法令知識の欠如 (該非判定未実施)
2(2).違反原因別の事例の概要
事例の概要 補足
<少額特例の解釈>
?配合飼料の輸出に際して契約額は15万円超だっ
たが、分割輸出すると個々の税関申告額が15万円
以下となるので少額特例が適用できると誤認し、輸
出承認を得ることなく輸出した。少額特例が適用さ
れるか否かを判断する額は契約額なので、輸出承
認が必要だった。
?規制貨物でも輸出貿易管理令別表第7により一定の契
約額以下の場合には輸出承認が不要の場合があります
(3(1)③参照)。
?輸出を分割し税関申告額が一定額以下なら少額特例が
適用できると誤認し、違反となり、税関の事後調査で発覚、
通報されるケースが散見されます。
<手続誤認>
?ワシントン条約附属書Ⅱに指定されている□□を
A国から輸入することになったが、手続きが必要な
のは輸出国のA国のみで、輸入国の日本では手続
きが不要だと誤認して輸入した。日本でも、税関で
輸出国管理当局の発行したCITES許可書の通関
時確認が必要だ
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