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若狭町体验学习临海休养施设指定管理者选定要项.doc
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四季彩館指定管理者募集要項
1.施設の内容
今回指定管理者を公募する四季彩館は、道の駅「若狭熊川宿」に隣接した施設で、国道303号及び道の駅「若狭熊川宿」の利便性を高め、熊川宿の活性化に資するとともに、熊川宿はもとより若狭町の観光情報の提供による地域間の交流促進など地域の振興を図るための施設です。
2.管理運営施設の概要
(1)施設の名称 四季彩館
(2)所在地 若狭町熊川第11号1番地1
(3)建物概要 木造平屋建て 1棟
延床面積 427㎡
?研修?実習室
?情報展示コーナー
?資料展示館
(4)建物敷地 470㎡
(5)広場及び修景地他 980㎡
(6)開館時間 午前10時から午後7時まで
(ただし、町長の承認を得て変更可能)
(7)休館日
?毎週木曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。)
?12月31日から翌年の1月2日まで(ただし、町長の承認を得て変更可能)
3.指定管理者が行う業務
(1)若狭町四季彩館条例(平成17年若狭町条例第188号)第5条に規定される次の事業の実施に関すること。
?施設の利用の許可に関する業務
?施設等の維持管理及び修繕に関する業務
?観光振興に関する業務
?その他、施設設置目的の達成に必要な業務
(2)その他、別紙「指定管理者が行う業務の概要」のとおり
※ 注意事項
指定管理者は、指定管理業務とは別に、隣接する県施設の道の駅「若狭熊川宿」の管理及び清掃業務等を若狭町と別契約により行わなければならない。あわせて、道の駅「若狭熊川宿」の駅長を努める。
上記の清掃業務等の町からの委託料は、年額1,800,000円以内で予算の範囲内とする。
4.指定期間
指定を受けた日から起算して5年間
(平成23年4月1日~平成28年3月31日)
5.利用料金収入の取り扱い
指定管理者は、施設の利用料金を若狭町四季彩館条例第14条の範囲内で町長の承認を得て定め、自らの収入として収受し、施設の管理に係る収入支出について責任を負うとともに、施設の利用を促進し収入の確保を図るものとする。
6.経費に関する事項
(1)経費の負担区分
通常の管理費用については、指定管理者の負担とする。
大規模な修繕の負担については、若狭町と指定管理者が協議して決定する。(別紙の考え方による。)
(2)施設使用受益者負担
指定管理者は、施設使用受益者負担金として年額1,200,000円以上を若狭町に支払うものとする。
※ 申請する際の収支計画には、年間1,200,000円以上の負担金の支払いを計上するものとする。
7.応募の資格
法人その他の団体(以下「団体」という。)で四季彩館の管理運営を行う上でふさわしい信用力、資力、経営力及び企画力を備えている者で、次の全ての要件を満たす者とします(個人での応募は不可)。
(1)申請団体は、町内に主たる事務所を有する者であること。
(2)申請団体の構成員の半数以上が町内の住民であること。
(3)国の重要伝統的建造物群保存地区である熊川宿の活性化に資するとともに、地元熊川地域のまちづくりとの調和を保ちながら地域の振興に寄与することできる者であること。
(4)申請書等の受付締切の日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5)申請書等の受付締切の日において、会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)の手続きをしている団体でないこと。
(6)申請書等の受付締切の日において、若狭町指名停止基準要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
(7)申請書等の受付締切の日において、直近1年間の法人税、消費税及び地方消費税、県税及び市町村税を滞納していない者であること。
(8)申請書等の受付締切の日において、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)のうち、破産者及び禁固以上の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するものがいない団体であること。
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でない
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