金丸君自治制度演習A1-2200617最終文案.pdfVIP

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金丸君自治制度演習A1-2200617最終文案

自治制度演習A 公共経営研究科 1 年 金 丸 利 博 地方分権と条例について はじめに 現在の地方分権改革を巡る諸議論の中で「地方政府」という文言が登場し、その定義づ けが行われようとしている。「地方政府」の規模や機構については別論として、「地方が主 役の国づくりを実現するには、 治行政権、 治財政権、 治立法権を十分に具備した地 1 方政府を確立する必要がある」という文言に表現されているように、実質的権能として3 つの権能を 「十分」に具備することが必要不可欠とされている。ここでは、その中の「 治立法権」特に「条例」に関する事項を中心に論ずることとする。 「『自治立法権』とは何かを定義すれば、地方公共団体がその自治権に基づいて ら法規を 2 定立することができる機能を指すということができよう」 1 条例制定権の根拠 憲法第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、 法律でこれを定める。 「『地方 治の本旨』には、住民 治と団体 治の二つの要素がある。住民 治とは、地 方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素であり、団体自治とは、地 方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体 らの意思と責任の下でなされるという 3 由主義的・地方分権的要素である」 憲法第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行す る権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 「地方公共団体は、さまざまの事務を行うが(地方 治法2条)、この自治事務といわれる ものを実施するに際して、条例を制定できる(憲法94条)。条例とは、地方公共団体がそ 4 の自治権に基づいて制定する自主法である」 「『自主法』とは、法律・命令等の 『国家法』に対する観念で、具体的には、①条例は、地 方公共団体の事務(自治事務)に関する事項しか規律できないが、②その範囲では、国家法 1 地方分権改革推進委員会 地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方(平成19年5 月30 日) 2 最新地方 治法講座2 条例と規則 門山泰明 1P ぎょうせい 平成15年 3 憲法 第三版 芦部信喜 高橋和之補訂 337P 岩波書店 2004 年 4 憲法 第三版 芦部信喜 高橋和之補訂 339P 岩波書店 2004 年 - 1 - 5 とは原則として無関係に、独自に規定を設けることができる、ことを意味する」 いわゆる 「地方政府」が今後どのような形として登場するか、地方分権改革推進委員会 の中間的な取りまとめが言及している 「十分な自治立法権」とはそもそも何かという問題 は別として、憲法第94条により現行法体系の中でも 「自治立法権」そのものは認められ ている。しかしながらその内容と限界、特に法律と条例の関係については、上乗せ条例、 横出し条例の 否を巡る問題から争われてきた。 2 条例と法律 条例と法律の関係については、単純に法律優位として片付けられる時期もあったが最高 裁判例(徳島市公安条例判決)により現在においては一応の決着が着いたといえよう。ここ では法律と条例の関係を単なる法律優位ではなく、条例の内容により実質的に判断してい くということが明確にされている。この判例により、地方公共団体が様々な局面で場合に よっては国の施策を先導するような条例を作成することも十分に 能であることが明確に なった。 「地方 治法14 条1項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法2 条 2 項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の 制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例 が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、そ れぞれ

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