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食品、添加物等の規格基準

食品、添加物等の規格基準 昭和34年12月28日 厚生省告示第370号 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第1項及び第10条の規定に 基き、食品、添加物等の規格基準を次のように定め、食品、添加物、器具及び 容器包装の規格及び基準(昭和23年7月厚生省告示第54号。以下「旧規格 基準」という。)及び食品衛生試験法(昭和23年12月厚生省告示第106号) は廃止する。 (中略) 第3 器具及び容器包装 A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格 1 器具は,銅若しくは鉛又はこれらの合金が削り取られるおそれのある 構造であつてはならない。 2 食品に接触する部分に使用するメッキ用スズは,鉛を0.1%を超えて含 有してはならない。 3 鉛を0.1%を超えて又はアンチモンを5%以上含む金属をもつて器具及 び容器包装の食品に接触する部分を製造又は修理してはならない。 4 器具若しくは容器包装の食品に接触する部分の製造又は修理に用いる ハンダは,鉛を0.2%を超えて含有してはならない。 5 器具又は容器包装は,食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外 の化学的合成品たる着色料を含むものであつてはならない。ただし,着 色料が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されて いる場合はこの限りでない。 6 電流を直接食品に通ずる装置を有する器具の電極は,鉄,アルミニウ ム,白金及びチタン以外の金属を使用してはならない。ただし,食品を 流れる電流が微量である場合にあつては,ステンレスを電極として使用 することは差し支えない。 7 油脂又は脂肪性食品を含有する食品に接触する器具又は容器包装には, フタル酸ビス(2―エチルヘキシル)を原材料として用いたポリ塩化ビニル を主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならない。ただし,フ タル酸ビス(2―エチルヘキシル)が溶出又は浸出して食品に混和するおそ れのないように加工されている場合にあつては,この限りでない。 - 1 - B 器具又は容器包装一般の試験法 次に示すもの以外は,第2 添加物の部B 一般試験法の項に示すものを 用いる。規定の方法に代わる方法で,それが規定の方法以上の精度のある 場合は,その方法を用いることができる。ただし,その結果について疑いの ある場合は,規定の方法で最終の判定を行う。 1 過マンガン酸カリウム消費量試験法 過マンガン酸カリウム消費量試験法は,所定の方法によつて試料から 水に移行する物質中に存在している過マンガン酸カリウムによつて酸化 される物質の量を測定する試験法である。 操作法 三角フラスコに水100ml,硫酸(1→3)5ml及び0.002mol/l過マンガン酸 カリウム溶液5mlを入れ,5分間煮沸した後,液を捨て水で洗う。この三 角フラスコに試験溶液100mlを採り,硫酸(1→3)5mlを加え,更に0.002m ol/l過マンガン酸カリウム溶液10mlを加え,加熱して5分間煮沸する。 次いで,加熱をやめ,直ちに0.005mol/lシュウ酸ナトリウム溶液10mlを 加えて脱色した後,0.002mol/l過マンガン酸カリウム溶液で微紅色が消 えずに残るまで滴定する。 別に同様な方法で空試験を行い,次式により過マンガン酸カリウム消 費量を求める。 過マンガン酸カリウム消費量(μg/ml)=((a-b)×0.316×f×1,000)/100 ただし,a:本試験の0.002mol/l過マンガン酸カリウム溶液の滴定量(ml) b:空試験の0.002mol/l過マンガン酸カリウム溶液の滴定量(ml) f:

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