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成年後見制度利用促進法及び民法等の一部改正法の成立に関する理事長声明 平成28年4月8日 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 理事長 多田宏治 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」及び「成年後見の事務の円滑化を図るため の民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立した。 当法人は、平成12年に新しい成年後見法が施行されて以来、日本の成年後見制度の問 題点、利用しにくい部分、改善が求められる点等について日本司法書士会連合会、日本成 年後見法学会等の団体と議論を重ねる過程で、現状を改善するためには今般成立した2つ の法律のようなプログラム法・特別法の制定が必要であることを強く認識し、これらの団 体とともに、この2つの法律の制定の必要性を主張してきた。このような経緯から、この 度の2つの法律の成立を喜ぶとともに、今後の法律の施行や運用に関して次のとおり期待 したい。 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」 は、現行法の下では成年後見人の権限とはされていないことから後見事務において適切に 対応し処理することが困難であった、財産管理のための郵便物の転送と、現在、事案に応 じて応急処分義務、事務管理等として行われることがあるいわゆる「死後事務」の一部を、 一定の要件の下、民法上、成年後見人の事務(権限)として位置付けるものであり、今後 は、この法律の規定を根拠に、成年後見人が、その権限内の行為として、これらの事務を 円滑に行うことができるようになることが期待される。もっとも、この法律自体は、成年 被後見人等の葬儀を執り行うことに関する事務委託契約を締結することや、保佐人、補助 人等が被保佐人、被補助人等の遺体の引取りや火葬に関する事務委託契約を締結すること については、何ら言及していない。しかし、現在、実務において疑義を孕みながらも何と か処理できているこれらの事項が、この法律が施行されることによってかえってできなく なってしまい、対応に窮するような状況が生じてしまうとすれば、本末転倒である。また、 成年後見人が家庭裁判所の嘱託や許可を求める手続が複雑すぎて実務上簡易迅速を旨とす るこれらの手続の利用に堪えないようなものであっても支障がある。この法律の施行、運 用に当たっては、可能な限り現在の実務慣行を尊重することにも最大限の配慮が必要であ り、そのためにも関係諸機関が緊密に連携・協力する体制を早期に構築することを期待し たい。 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」は、その施行により現在行われている成年 後見事務のうちの何かを具体的に直ちに変更する、という内容を含むものではない。しか し、現行の成年後見制度には、多くの課題があり、それは、関係諸機関が協働して省庁横 断的に解決していかなければならないものであること、また、日本が、今後、更なる超高 齢社会に突入し、障害者権利条約等が目指す共生社会・社会的包摂の実現を図る上で、そ の実現を阻害している要因を取り除いていくことは喫緊の課題であり、そのためには、い くつもある課題を一つひとつでもよいから解決していく道筋が必要であり、この法律は、 そのための重要な第一歩になることが期待されている。当法人は、日本の成年後見実務の 重要な部分を支えている司法書士界の一員であることを自認し、この法律の定める成年後 見制度利用促進会議、成年後見制度利用促進委員会、成年後見制度利用促進専門家会議等 に対して必要な注視をし、可能な限りその協力 ・サポートをしたい。 なお、参議院内閣委員会における質疑、討論等で採り上げられ、附帯決議として明文化 された「障害者権利条約12条の趣旨に鑑み成年被後見人等の自己決定権を最大限に尊重 する体制を整備するとともに、成年後見人等の不正の防止が急務であるとの観点からも、 成年後見人等の事務の監督体制の整備、具体的には家庭裁判所、関係行政機関、地方自治 体等の人的体制の整備を十分に講じること」は、当法人がこれまでも主張してきた事項で あり、当法人としては、その趣旨に全面的に賛同するものである。この法律の制定及び施 行を契機に、附帯決議において求められている事項の実現のための議論がよ

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