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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の概
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の概要
【平成24年8月29日成立】
少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など働くことができる人全ての就労促進を図り、社
会を支える全員参加型社会の実現が求められている中、高齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対
象となる高年齢者につき事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用確保措置を充実させる等
の所要の改正を行う。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・ 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる
仕組みを廃止する。
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
・ 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを
設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
・ 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
・ 事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける。
5.その他
・ 厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる
12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う。
施行期日:平成25年4月1日
厚生年金の支給開始年齢の引上げ
公的年金(厚生年金)の支給開始年齢の引上げにより、現在の高年齢者雇用制度のままでは、平成25
年度には、60歳定年以降、継続雇用を希望したとしても、雇用が継続されず、また年金も支給されな
いことにより無収入となる者が生じる可能性。
○年金制度改革により厚生年金の支給開始年齢が段階的に引上げ
2025年4月
2016年4月 2019年4月 2022年4月 報酬比例部分引上完了
2013年4月
報酬比例部分
引上開始
無年金・無収入となる 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分) 老齢厚生年金
者が生じる可能性 (報酬比例年金)
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
特別支給の老齢厚生年金(定額部分) 老齢基礎年金
2004年4月 2007年4月 2010年4月
2001年4月
定額部分引上開始 2013年4月
定額部分引上完了
年金支給と雇用との接続が課題
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
○ 現在の高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用制度において、定年を定める場合には、60歳を下
回ることができない (法第8条)。
○ 65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措
置(高年齢者雇用確保措置)を導入する義務 (法第9条)が、平成16年改正ですでに義務付けられて
いる。
①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、 いずれかの措置の実施がすでに
希望者全員を対象としない制度も可) 義務化されている
③定年の定めの廃止
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