一般財団法人に関する法律-ALL.pdfVIP

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一般財団法人に関する法律-ALL

《資料5》 一般財団法人に関 する法律 [評議員、理事、監事、会計監査人に関する条文抜粋] [熊本行政書士事務所作成] [平成 22 年 2 月 19 日] 一般財団法人に関する法律 一般財団法人法(機関の設置) (機関の設置) 第170条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければ ならない。 2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。 (会計監査人の設置義務) 第171条 大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければならない。 評議員等の選任及び解任等(資格・任期・権限) (一般財団法人と評議員等との関係) 第172条 一般財団法人と評議員、理事、監事及び会計監査人との関係は、委任に関す る規定に従う。 (最初の評議員の選任に関する特則) 整備法第92条 特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受け て理事が定めるところによる。 (評議員の資格等) 第173条 役員の欠格事由(第65条第1項)の規定を、評議員について次のとおり準 用する。 65 条第 1 項 次に掲げる者は、評議員となることができない。 一 法人 二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 三 この法律若しくは会社法の規定に違反し、又は次の罪を犯し,刑に処せられ, その執行を終わ り,又はその執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しない者 ・民事再生法第255 条,256 条,第 258 条から第 260 条まで若しくは第 262 条の罪 ・外国倒産手続の承認援助に関する法律第 65 条,第 66 条,第 68 条,第 69 条の罪 ・会社更生法第 266 条,第 267 条,第 269 条から第 271 条まで若しくは第 273 条の罪 ・破産法第 265 条,第 266 条,第 268 条から 272 条まで若しくは第 274 条の罪 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 2 評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができ ない。 3 評議員は、3人以上でなければならない。 熊本行政書士事務所作成 2 一般財団法人に関する法律 (評議員の任期) 第174条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後6年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長する ことを妨げない。 2 前項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任され た評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。 (評議員に欠員を生じた場合の措置) 第175条 この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は 辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行う べき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の 申立てにより、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。 3 裁判所は、前項の一時評議員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般財団法人 がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。 (理事、監事又は会計監査人の解任) 第176条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、 その理事又は監事を解任することができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

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