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死刑を法定刑に定める罪(参照条文)
死刑を法定刑に定める罪(参照条文)
① 内乱首謀
(刑法)
第77条 国の統治機構を破壊し,又はその領土において国権を排除して権力を行使し,
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は,内乱
の罪とし,次の区別に従って処断する。
一 首謀者は,死刑又は無期禁錮に処する。
② 外患誘致
(刑法)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は,死刑に処する。
③ 外患援助
(刑法)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに,これに加担して,その軍
務に服し,その他これに軍事上の利益を与えた者は,死刑又は無期若しくは2年以上の
懲役に処する。
④ 現住建造物等放火
(刑法)
第108条 放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦
船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
⑤ 激発物破裂
(刑法)
第117条 火薬,ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて,第108条に規定する
物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は,放火の例による。第
109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損
壊し,よって公共の危険を生じさせた者も,同様とする。
⑥ 現住建造物等侵害
(刑法)
第119条 出水させて,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車又
は鉱坑を浸害した者は,死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。
- 2 -
⑦ 汽車転覆等致死
(刑法)
第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ,又は破壊した者は,無期又は3年以
上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ,沈没させ,又は破壊した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し,よって人を死亡させた者は,死刑又は無期懲役に処する。
⑧ 往来危険による汽車転覆等致死
(刑法)
第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の
往来の危険を生じさせた者は,2年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し,又はその他の方法により,艦船の往来の危険を生じさ
せた者も,前項と同様とする。
第127条 第125条の罪を犯し,よって汽車若しくは電車を転覆させ,若しくは破壊
し,又は艦船を転覆させ,沈没させ,若しくは破壊した者も,前条(第126条)の例
による。
⑨ 水道毒物等混入致死
(刑法)
第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を
害すべき物を混入した者は,2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は,
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
⑩ 殺人
(刑法)
第199条 人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
⑪ 強盗致死(強盗殺人を含む)
(刑法)
第240条 強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させた
ときは死刑又は無期懲役に処する。
⑫ 強盗強姦致死
(刑法)
第241条 強盗が女子を強姦したときは,無期又は7年以上の懲役に処する。よって女
子を死亡させたときは,死刑又は無期懲役に処する。
- 3 -
⑬ 爆発物使用
(明治17年太政官布告第32号(爆発物取締罰則))
第1条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者
及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処
ス
⑭ 決闘殺人
(明治22年法律第34号(決闘罪ニ関スル件))
第3条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
⑮ 航空機墜落等致死
(航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律)
第1条 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し,又はその他の方法で航空の危険を
生じさせた者は,3年以上の有期懲役に処する。
第2条 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗
降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を
墜落させ,転覆させ,若しくは覆没させ,又は破壊した者は,無期又は3年以
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