- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
毒物及び劇物取締法参照条文規制の概要なりません。はいけません。
毒物及び劇物取締法 参照条文
規制の概要
毒物又は劇物の取扱(法第11条関連)
毒物劇物の盗難・紛失・漏洩等を防ぐのに必要な措置を講じなければ
なりません。
また、飲食物の容器に使用される物を毒物劇物の容器として使用して
はいけません。
関連条文
法第11条(毒物又は劇物の取扱)
関連通知
昭和52年3月26日付け薬発第313号
(毒物及び劇物の保管管理について)
毒物及び劇物取締法 参照条文
法第11条(毒物又は劇物の取扱)
1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難に
あい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければな
らない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は
毒物若しくは劇物を含有する物であって政令で定めるものがその
製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流
れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むこと
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若
しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の
政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ
、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなけれ
ばならない。
4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令
で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として
通常使用される物を使用してはならない。
毒物及び劇物取締法 参照条文
昭和52年3月26日薬発第313号
毒物及び劇物の保管管理について(抜粋)
1 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第11条第1項に定める措置と
して次の措置が講じられること。
(1) 毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する
場所と明確に区分された毒劇物専用のものとし、かぎをかける設備等の
ある堅固な施設とすること。
(2) 貯蔵、陳列等する場所については、盗難防止のため敷地境界線から
十分離すか又は一般の人が容易に近づけない措置を講ずること。
2 毒物劇物取扱責任者の業務については、昭和50年7月31日薬発第
668号薬務局長通知「毒物劇物取扱責任者の業務について」により示さ
れているところであるが、さらに毒劇物授受の管理、貯蔵、陳列等されて
いる毒劇物の在庫量の定期的点検及び毒劇物の種類等に応じての使
用量の把握を行うよう指導されたいこと。
なお、特定毒物研究者についても同様の措置を講ずるよう指導された
いこと。
3 法第22条第5項に定める者についても毒劇物を貯蔵、陳列等する設
備等の保守点検を十分行うとともに、前記2の措置を講ずるよう指導され
たいこと。
原创力文档


文档评论(0)