毒物及び劇物取締法参照条文規制の概要なりません。はいけません。.pdfVIP

毒物及び劇物取締法参照条文規制の概要なりません。はいけません。.pdf

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毒物及び劇物取締法参照条文規制の概要なりません。はいけません。

毒物及び劇物取締法 参照条文 規制の概要 毒物又は劇物の取扱(法第11条関連) 毒物劇物の盗難・紛失・漏洩等を防ぐのに必要な措置を講じなければ なりません。 また、飲食物の容器に使用される物を毒物劇物の容器として使用して はいけません。 関連条文 法第11条(毒物又は劇物の取扱) 関連通知 昭和52年3月26日付け薬発第313号 (毒物及び劇物の保管管理について) 毒物及び劇物取締法 参照条文 法第11条(毒物又は劇物の取扱) 1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難に あい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければな らない。 2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は 毒物若しくは劇物を含有する物であって政令で定めるものがその 製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流 れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むこと を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若 しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の 政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ 、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなけれ ばならない。 4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令 で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として 通常使用される物を使用してはならない。 毒物及び劇物取締法 参照条文 昭和52年3月26日薬発第313号 毒物及び劇物の保管管理について(抜粋) 1 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第11条第1項に定める措置と して次の措置が講じられること。 (1) 毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する 場所と明確に区分された毒劇物専用のものとし、かぎをかける設備等の ある堅固な施設とすること。 (2) 貯蔵、陳列等する場所については、盗難防止のため敷地境界線から 十分離すか又は一般の人が容易に近づけない措置を講ずること。 2 毒物劇物取扱責任者の業務については、昭和50年7月31日薬発第 668号薬務局長通知「毒物劇物取扱責任者の業務について」により示さ れているところであるが、さらに毒劇物授受の管理、貯蔵、陳列等されて いる毒劇物の在庫量の定期的点検及び毒劇物の種類等に応じての使 用量の把握を行うよう指導されたいこと。 なお、特定毒物研究者についても同様の措置を講ずるよう指導された いこと。 3 法第22条第5項に定める者についても毒劇物を貯蔵、陳列等する設 備等の保守点検を十分行うとともに、前記2の措置を講ずるよう指導され たいこと。

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