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民事訴訟法108

T. Kurita 2011年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆 設例 訴状には何を書くか 当事者  裁判所に救済を求める者とその相手方となるべき者を書く 請求の趣旨  裁判所に何をしてもらいたいかを書く。「被告は原告に金300万円を支払え、との判決を求める」 請求の原因  どのような紛争について判決を求めるのかを明らかにする。「1998年5月5日に、原告は被告に金300万円を貸し渡し、被告は1月後に返還することを約束し、その弁済期が到来している。よって請求の趣旨記載の判決を求める」。 訴え 訴えは、 一定の法律関係を主張して、 その法律関係の保護に適した一定内容の判決を求める 申立て(外形的行為)である。 請求の2つの意味 狭義の請求(権利主張)  原告が判決要求を根拠付けるために訴えをもってなす法律関係の主張。これは、 審理裁判の対象である。主張された法律関係についての判断に既判力が生ずる(114条)。 判決要求を正当化する主張である。 広義の請求 「原告の権利主張(狭義の請求)」+ 「その権利の保護に適した一定内容の判決の要求」。 訴えと広義の請求 言葉に慣れよう 次の説明あるいは条文における請求の意味を考えよう。 原告の請求について裁判所が下す判断に既判力が生ずる。 裁判所が原告の請求を棄却した。 266条?267条。 133条 145条 申立て 裁判所?裁判官に一定の行為(裁判、証拠調べ等)を要求する行為である。 当事者に申立権のある場合には、裁判所はその申立てに応答しなければならない。例:管轄違いによる移送申立て(16条)。 当事者に申立権のない場合には、裁判所は必ずしも応答する必要はない。裁判所の応答のない場合には上訴の余地もない。この種の申立ては、「職権の発動を促す申立て」と呼ばれる。例:口頭弁論の制限?分離?併合(152条1項)。 申立ての評価 申立権のある申立てについては、裁判所は、申立てを評価してそれに応じた裁判をする。 不適法-却下 適法-本案の裁判 理由なし-棄却(訴え以外については、「却下」という表現が用いられることもある) 理由あり-申立通りの裁判?行為をする 訴えも申立ての一種である  訴えの評価 訴え却下判決  請求について判断する前提要件(訴訟要件)を充足しない訴えは、却下される。 本案判決  訴訟要件を充足する訴えに対してなされる。 請求認容判決  請求の趣旨および原因により特定された法律関係が認められる場合にくだされる。 請求棄却判決  請求の趣旨および原因により特定された法律関係が認められない場合にくだされる。 主張 申立を基礎づける(理由づける)資料を裁判所に提出する行為(観念の通知)。 法律上の主張(陳述) 事実上の主張(陳述) 法律上の主張 具体的な権利関係の主張  例:所有権に基づく返還請求訴訟において、自己に所有権があるとの主張(相手方がこれを争わなければ、所有権取得原因事実の主張およびその証明は不要となる) 相手方の権利主張に対する態度表明(争う、認める) 法規の存在?解釈?適用についての意見の陳述 事実上の主張 具体的な事実の主張  例:原告は、1990年8月11日に被告宅で、本件不動産を被告から1億円で買い受ける契約を被告本人と締結した。 相手方の事実主張に対する態度表明  否認する、認めるなど。159条?171条参照。 経験則(事実に関する一般的な知識?法則)の主張  乾燥した道路を時速60Kmで走行している車が急ブレーキを掛けて停止しようとすると、タイヤのスリップ跡が***メートルできるのが通常である。 主張の評価 不適法  主張を却下する(例:157条)。主張の却下とは、申立の理由あるいは他の主張の理由として斟酌しないことをいう。 適法  主張を申立てあるいは他の主張の理由として斟酌する。 説明のしかたはいろいろある 訴えの提起 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してなすのが原則である(133条)。簡易裁判所においては、例外的に、口頭起訴も許される(271条)。 133条2項では必要最小限度の記載事項が挙げられているが、それ以外にも、多くのことが記載される。規2条?53条を参照。 判決内容に認められる効力 既判力  後の訴訟の裁判所に対する拘束力。原則として、判決主文に示された判断に認められる(114条1項。例外は2項)。 執行力  判決により認められた給付内容を強制執行により実現することができる効力。民執法22条参照。 形成力  私人間の法律関係を変動させる効力。離婚判決など 訴訟類型 訴訟は、原告が求める判決内容にしたがって、3つの類型に分類される。 この分類は、原告が求める判決の内容(効力)による分類であり、手続の方式に違いがあるわけで

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