民法入門1(民法総則)min1mat01.docVIP

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民法入門1(民法総則)min1mat01

民法Ⅰ(総則?物権)2017                 MINPO1 res3 Y.Nomi 第1章 民法とは何か 第2章 権利の主体 1 人と法人                            2 権利能力 (教科書21頁)(前回レジメ) 3 意思能力と行為能力 (教科書29頁) 意思能力=自己の行為(約束)の法的な結果を認識?判断することのできる能力 * 現行の民法典には意思能力に関する条文はないが、判例?学説によって有効な約束をするためには、その       人に「意思能力」がなければならず、仮に行為の時に(約束の時に)意思能力がなかった場合には、その    行為(約束)は無効であるとされている。   現在国会審議中の「民法改正」法案では、意思能力に関して次の条文がある。   (新設) 3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。         その「法的な意味」を理解しているわけではない。後で、「返して」ということも多い。        ???>幼児は、「あげる」という表示の法的意味を理解していない。            従って、4歳の幼児Aには「意思能力」がなく、上記行為は法的に「無効」である。    意思能力の有無は、個別的に判断する。6歳くらいの子には、意思能力がない者もいれば、ある者も  いる。しかし、意思能力があっても、6歳の子供(未成年)は一律に「行為能力」が制限される。       「行為能力」は定型的?一律に判断する。(「行為能力」について詳しくは、後述)     (b)高齢者の意思能力(取引場面での意思能力)        判断能力が低下した高齢者も「成年後見の審判(家庭裁判所がする)」を受けない限り、行為能力は制限されない。従って自己所有の土地を売ることもできる。しかし、契約の時に、「意思能力」がないと判断されれば、その意思表示は無効(契約は無効)となる。    (例2)Aは、判断力が低下し、自己の土地の価値や、今土地を売ることがA自身にどのような影響を与えることになるかの判断ができない。Bから、Aの現に住んでいる土地建物を1000万円で買いたいと言われ(実際の価値は5000万円)、また、1000万円は大金で、今後一生楽に暮らせると考えて、AはBと本件土地の売買契約を締結した。その後で、本件売買契約に気がついたAの娘から注意され、Aはこの土地の売買契約の締結に後悔し、なんとか、契約の効力を否定したい。       Aは、契約の時に「意思能力」がなかったから契約は無効だと主張して、Bから土地を取り戻せるか?       (ヒント:意思表示の定義との関係で考えよう)   (c)遺言作成場面での意思能力(紛争が多い)    (例3)Aは、認知症を患っているが、成年後見の審判は受けていない。従って、行為能力はあるものとして扱われる。Aは、夫(10年前に死亡)が設立した会社の株式50%を所有しており(Aの娘Bが残り50%を所有)、夫の死後は、会社の顧問弁護士Cのアドバイスを受けながら経営してきた。その後、認知症が進行し、会社経営からは退いたが、株式は所有していた(5億円相当)。他にも、財産が合計1億円ある。Aが癌にもかかっていることも発見され、遺言を書きたいと考えた。しかし、会社の株式をどのように処分したらよいのかわからなかった。娘Bは会社の経営には関心がないと言っていた。会社の顧問弁護士Cは、万一のときは、私が適切に処理してあげます、というので、Cは、「私は、会社の株式は全部、Cにあげます。」という遺言を書いて、署名、捺印した。       その後、Aは死亡し、CがA所有の株式を遺言に従って取得した。Cは、Aの娘Bに株式の買い取り        を求めている。(京都地判 平成25年4月11日 判時2192-92を若干変更して事例作成)      Q1 Bは、Aが遺言を書いた時に、Aには意思能力がなかったことを理由に、無効であると主張できるか? (どうやってAに意思能力がなかったことを証明するのは結構難しい)      Q2 Aが遺言作成前に、成年後見の審判を受け、行為能力が制限されていた場合には、この遺言の効           力はどう判断されるか?           (参考)961条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 (20歳ではない)         973条  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医                 師二人以上の立会いがなければならない。            2  遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時に

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