- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
毒物及び劇物取締法参照条文規制の概要毒物劇物の容器、被包及び貯蔵陳列場所に「医薬用外毒物」「医薬
毒物及び劇物取締法 参照条文
規制の概要
毒物又は劇物の容器、被包への表示義務(法第12条関連)
毒物劇物の容器、被包及び貯蔵・陳列場所に「医薬用外毒物」「医薬
用外劇物」の表示が必要です。
容器及び被包に毒物劇物の名称、成分及び含量を表示しなければ販売
又は授与してはいけません。
関連条文
法第12条(毒物又は劇物の表示)
施行規則第11条の5(解毒剤に関する表示)
施行規則第11条の6(取扱及び使用上特に必要な表示事項)
毒物及び劇物取締法 参照条文
法第12条(毒物又は劇物の表示)
1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び
被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表
示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示し
なければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一 毒物又は劇物の名称
二 毒物又は劇物の成分及びその含量
三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労
働省令で定めるその解毒剤の名称
四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省
令で定める事項
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又
は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇
物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
毒物及び劇物取締法 参照条文
施行規則第11条の5(解毒剤に関する表示)
法第12条第2項第3号に規定する毒物及び劇物は、有機燐化合
物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定する
その解毒剤は、2―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PA
M)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。
毒物及び劇物取締法 参照条文
施行規則第11条の6(取扱及び使用上特に必要な表示事項)
法第12条第2項第4号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用
上特に必要な表示事項は、左の通りとする。
一 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は
輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏
名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所
在地)
二 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は
輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の
洗浄剤で液体状のものに限る。)を販売し、又は授与するとき
は、次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意し
なければならない旨
ハ 眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を
受けるべき旨
毒物及び劇物取締法 参照条文
施行規則第11条の6(取扱及び使用上特に必要な表示事項)
法第12条第2項第4号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特
に必要な表示事項は、左の通りとする。
三 毒物及び劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸
入したジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を
含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)を販売し、又は授与すると
きは次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
ハ 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
ニ 皮膚に触れた場合には、石けんを使つて
原创力文档


文档评论(0)