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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 訴え提起前の情報収集 証拠保全(234条以下) 弁護士会照会(弁護士法23条の2) 訴え提起前の証拠収集(132条の2以下) スライドは用意してあるが説明は省略 T. Kurita * T. Kurita * 提訴予告通知(法132条の2) X Y 病院 患者 医療過誤ではないだろうか? 判断資料が欲しい。 提訴予告通知 提訴前照会ができる 証拠収集処分の申し立てができる T. Kurita * 提訴予告通知 提訴予告通知は、「訴えを提起しようとする者が被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知」である。 この通知は、書面(132条の2第1項)でしなければならない。 代理人がいる場合には、代理権証明文書を添付する。 T. Kurita * 予告通知書の実質的記載事項 第132条の2第1項の規定による予告通知である旨(規則52条の2第1項3号) 提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点(法132条の2第3項)。これらは、具体的に記載しなければならない(規則52条の2第2項)。 訴え提起の予定時期(可能なかぎり具体的に記載する)(規則52条の2第3項) T. Kurita * 予告通知に対する返答 予告通知書に記載された請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を回答すること。 返答は、書面でする。 返答書実質的記載事項  請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨(規則52条の3) T. Kurita * 返答責任 予告通知に対する返答自体は義務とされていない。 しかし、返答をしなければ、被通知者は照会および証拠収集処分の申立てをすることができないという形で、返答責任を負わされている。 T. Kurita * 予告通知者の提訴前照会 通知者は、予告通知をした日から4月以内に限り、被通知者に対して、「訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をする」ことができる。 例: 医療事故により損害を受けた患者が病院を提訴しようとする場合に、手術に関与した看護師の氏名?住所を照会する。ただし、プライバシー保護の点で、住所まで回答してもらえるかは微妙であろう。 T. Kurita * 照会禁止事項(132条の2第1項) 1号 当事者照会における照会禁止事項(第163条各号) 2号 生活支障事項(第三者のそれを含む) 3号 営業秘密事項(第三者のそれを含む) ただし、2号または3号については、被通知者の回答を第三者が承諾した場合には、照会禁止事項から除外される。 照会禁止事項にあたるか否かにかかわらず、回答にあたっては個人情報保護法に注意する必要がある。 T. Kurita * 被通知者からの照会 被通知者が予告通知に返答をすると、彼も提訴前照会をすることができる。 4ヶ月の照会可能期間の起算点は、予告通知がなされた時である。返答が遅れれば、それだけ照会可能期間も短くなる。 照会例 交通事故による損害賠償請求事件で、被通知者(加害者)が事故と通知者(被害者)の症状との因果関係について主張?立証の準備をするために、通知者の既往症並びに診療機関名とその所在地について照会。もっとも、132条の2第1項2号に該当する場合には、そのことを理由に回答を拒絶できる。 T. Kurita * 提訴前の証拠収集処分(132条の4) 通知者および返答をした被通知者は、「予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきもの」について、証拠収集処分を申し立てることができる。 1号処分(文書の送付嘱託) 2号処分(調査の嘱託) 3号処分(専門家の意見陳述の嘱託) 4号処分(執行官による調査) T. Kurita * 提訴前の証拠収集処分の申立て 申立権者: 提訴予告通知者と返答をした被予告通知者。 申立期間: 提訴予告通知がなされた時から4ヶ月(不変期間)。ただし、相手方の同意があれば、その後でもできる。 申立書の記載事項(規則2条?52条の5) T. Kurita * 管轄裁判所 申立ては、次の地を管轄する地方裁判所にする(132条の5)。 1号処分 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地、又は、文書所持者の居所。 2号処分 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地、又は、調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地 3号処分 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地、又は、特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地 4号処分 調査に係る物の所在地 T. Kurita * 本案の

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