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火災警報設備等に関する主な規定について
火災警報設備等に関する主な規定について
自動火災報知設備 (以下「自火報」) 住宅用火災警報器 (以下「住警器」)
根拠条文 消防法第17条 消防法第9条の2
消防法施行令第21条等 消防法施行令第5条の6等
義務対象 一定規模以上の事業所(宿泊施設、 個人の住宅
飲食店、物販店等)→別紙1参照
構成機器 感知器、受信機、地区音響装置、発 当該機器 (住警器)のみ
信機等
鳴動の範囲 建物全体の地区音響装置が鳴動 火災を感知した住警器のみ
*一定規模以上の建物は出火階・直上階 * 各住警器が連動して鳴動するシステ
等を優先して鳴動。 ムあり。
警報音に関する ○消防法施行規則第24条第1項第5 ○住宅用防災警報器及び住宅用防災報
主な規定 号等(地区音響装置に関する規定) 知設備に係る技術上の規格を定める省
・ 音圧は取り付けられた音響装置の 令第3条第10号イ
中心から1メートル離れた位置で ・ 警報音(音声によるものを含む。)
90(音声により警報を発するもの により火災警報を発する住宅用防
にあっては92)デシベル以上であ 災警報器における音圧は、次の各号
ること。 に掲げる区分に応じ、当該各号に定
・ 階段又は傾斜路に設ける場合を除 める値の電圧において、無響室で警
き、感知器の作動と連動して作動す 報部の中心から前方1メートル離
るもので、当該設備を設置した防火 れた地点で測定した値が、70デシ
対象物又はその部分の全区域に有 ベル以上であり、かつ、その状態を
効に報知できるように設けること。 1分間以上継続できること。
・ 各階ごとに、その階の各部分から (以下、略)
一の地区音響装置までの水平距離
が25メートル以下となるように
設けること。
音以外の警報に 特になし。 ○住宅用防災警報器及び住宅用防災報
関する規定 知設備に係る技術上の規格を定める省
令第3条第10号ロ
・ 警報音以外により火災警報を発
する住宅用防災警報器にあつて
は、住宅の内部にいる者に対し、
有効に火災の発生を報知できるも
のであること。
※ 上記のほか、押しボタン等により起動する「非常警報設備」(非常ベル、放送
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