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発明発掘のガイドライン>
「特許の質」向上策 (発明発掘のガイドライン)
「特許権付与を希望する発明」というのは「特許庁から拒絶されること(=中間処理)が予定されている発明」といっていいので、コンセプトカードチェックや明細書のチェック(これらのチェックを以下では「発明発掘」と呼ぶ。)を行なうにあたっては中間処理を想定する必要がある。
つまり、「発明発掘は中間処理を行う気構えで行なう」いうことである。
中間処理(権利化処理)の場合は、「拒絶されてもなんとか権利化しよう」と、発明に対してポジティブに接して処理を行う。
しかし、発明発掘では「こんなの特許になるわけないよ」と発明に対してネガティブに接して処理がなされる傾向にある。
これは「せっかくの潜在的可能性を秘めた発明の芽を、心無き特許部員が摘み取り、その摘み取りの対価としてその特許部員に給料が支払われる」ということである。
かかる事態を防ぐべく、以下に「発明発掘のガイドライン」を提案する。
■そのものズバリの先行文献が見つからない限りは「原則=出願、原則=却下不可」と判断する。却下する場合は却下理由書(中間処理でいえば承服書のようなもの)を提出させる。
【理由1】中間処理では非常に近い先行技術に対して争って権利化することはザラだからである。中間処理での油汗にじむ思考努力は発明発掘段階でも行なうべきである。
【理由2】進歩性主張スキルは人によってバラツキがある。ショボい発明に対して新人実務家は権利化できなくても、ベテラン実務家の手にかかれば権利化できるということはよくある話である。このようなバラツキを解消するために、近似先行技術に対する進歩性主張の論法構築がすぐには出来なくても「出願OK」と判断することが望ましい。
なお、「公知文献組み合わせ」による却下も行なうべきでないのは言うまでもない。1つの文献に発明の構成が開示されているものよりは見込みがあるし、「組み合わせ」による進歩性判断も個人によってマチマチだからである。
【理由3】却下理由書を採用すると、担当者は新たな書面を起案しなければならなくなるので、同一先行技術文献の存在を理由に却下する場合を除き(この場合の却下理由書作成は簡単である。)、却下理由書作成を避けようという心理が働き、結果として発明発掘の質が向上する。
■特許部門主催の「発明発掘会」は廃止し、特許部員は技術部門での週報や成果報告会等の会議?打ち合わせ等に参加し、そこで“特許になりそうなネタ”を「発掘」する。好ましくは発明者に「発明提案ノルマ」を課すのではなく、特許部員に「発明発掘ノルマ」を課す。
【理由】「(特許法の世界における)発明発掘」について、「消しゴム付き鉛筆」を例にとって簡単に説明する。発明者が「鉛筆の端部に消しゴムを付けました。便利だと思います。」と提案してきた場合、当該提案のレベルでは「特許法上の発明」は『発掘』されていない。
「特許法上の発明」を「発掘する」とは、「鉛筆の端部に消しゴムを付けました」という発明者の提案に対して、「従来は、鉛筆と消しゴムは別体だったので、筆記作業中に書き損じを生じると、別途消しゴムを適切に掴み持って書き損じ部を修正するという作業が必要となり、筆記作業を大きく中断しなければならなかったという課題があった。しかしながら、今回の発明により、書き損じ部の修正作業を行なうにあたっては、鉛筆を持っている数本の指を少し動かして鉛筆の向きを反転させるだけで書き損じ部に消しゴムを位置させることが可能となるので、筆記作業を大きく中断させずに済む。」という、課題-構成-効果が論理的につながった文章を“無理やりにでも”作成することである(※)。
(※)発明者が「鉛筆の端部に消しゴムを付けました。便利だと思います。」と提案してきた場合、現在の特許部門の対応の現状は次の(1)~(3)のようなものであり、改善すべき余地が存在する。;
(1)特許性主張の論法捻出作業をしない:「鉛筆も消しゴムも同じ文房具の分野なので、そのような組み合わせでは進歩性はありません」として、特許法的な論理構成をあまり考えることなく却下する。
(2)技術的深入り:「そのような消しゴムで書き損じ部を消そうとすると、消しゴムと鉛筆との接続部分は十分な強度が必要とされるが、それはどのような手段で対応するのか?それは技術的に実施可能か?それについて明確なデータが無いかぎりは発明未完成です。」として却下する。特許発掘において技術的深入りは厳禁である(この点については後述する。)。
(3)発明者に対する理由なき「上から目線」:「こんなん特許になるわけないやん。ねぇ見てよ(笑)」と頭から否定して却下すること。現実問題として「意外なものが特許で役に立つ」というのは経験の教えるところであるので、発明者提案に対してこう
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