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精神疾患患者にとって権利とは何か
精神疾患患者にとって権利とは何か?
戸田由美子
(高知大学教育研究部医療学系医学部門准教授、精神看護学)
はじめに
今日、患者の権利に対する意識は高まりつつある。日本医師会、日本看護協会等におい
て、患者の権利を守ることが明文化され、多くの病院で患者の権利が保障され記されるよ
うになった。しかし、精神科医療について振り返ってみると、医療従事者は病状悪化によ
り入院治療の必要な状況であっても入院拒否・治療拒否をする患者の医療・看護に携わり、
措置入院・医療保護入院といったある種の強制力を働かせた法律に基づいて治療・看護を
行なっている。ともすると人権侵害に陥りかねない現状の中で、医療従事者は常に患者の
権利と医療・看護の必要性との狭間でジレンマを感じながら患者と関わっているのが実情
である。
精神科医療は、1900 年に制定された精神病者監護法に始まり、今日の精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律(以下、精神保健福祉法と略す。)に至るまで精神障害者 1 の処
遇をめぐる歴史であった。第二次世界大戦後、日本国憲法(1946 年)、世界人権宣言(1948
年)等により人権保障に向けた動きが進展した。また、1960 年代に米国で始まった公民権
運動や消費者運動が、患者の権利運動へと拡大発展し、その中で意思決定における患者の
自律性の尊重が主張されるようになったこと 2 が、今日の患者の権利へと発展してきたと
言われている。そのような中で、患者の権利を擁護するアドボカシー概念が注目を集めて
いる。筆者は、先行研究として「看護におけるアドボカシーの概念分析」 3 を行なった。
しかし、アドボカシー(患者の権利擁護)を行うに当たって、実際「患者の権利とは何か」
を明確にしないまま闇雲にアドボケイトしようとしても、本当に患者の権利を擁護してい
るのかどうかわからなくなる。ましてや、精神科領域においては、法律や患者の病状等が
絡んで患者の権利をどのように考えたらよいのかかなり難しい問題である。
そこで、今回、患者の権利とは何かを歴史的変遷をたどりつつ、そして、現在の精神保
健福祉法等精神科医療を取り巻く法律との兼ね合いなども踏まえて、精神疾患患者にとっ
ての権利とは何か、精神科看護師はどのように患者の権利を考え守ったらよいのかについ
て考察したい。
1 憲法・基本法規における人権概念
ここでは、第二次世界大戦以降に制定された基本法規、具体的には日本国憲法、国連の
世界人権宣言等における人権に関する主な条項を確認しておく。
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4
1) 1946 年「日本国憲法」
日本国憲法(1946 年 11 月 3 日公布、1947 年 5 月 3 日施行)の「第 3 章国民の権利及
び義務」に、人権概念の基本的な枠組みが記されている。第 11 条では、「国民は、すべて
の基本的人権の享有は妨げられない。侵すことのできない永久の権利として現在及び将来
の国民に与へられる」と記され、第 12 条では自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
が規定され、第 13 条では、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と謳わ
れている。第 14 条では法の下の平等が、第 18 条では奴隷的拘束及び苦役からの自由が、
第 25 条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、
すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ
ればならない」と明記されている。
5
2) 1948 年「人権に関する世界宣言」(通称「世界人権宣言」)
1948 年 12 月 10 日第 3 回国際連合総会で採択。前文では、「人類社会のすべての構成
員の固有の
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