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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(直近改正 H23.6.24 法律 79 号)施行 H24.10.1
第 1章 総 則
(目的)
第 1条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に
対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等
の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の
養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援 (以下 「養護者に対する支援」という。)
のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進
し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを 目的とする。
(定義等)
第 2条 この法律において 「高齢者」とは、 65歳以上の者をいう。
2 この法律において 「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等 (第 5項
第一号の施設の業務に従事する者及び同項第ニ号の事業において業務に従事する者をいう。以下同
じ。)以外のものをいう。
3 この法律において 「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高
齢者虐待をいう。
4 この法律において 「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一 養護者がその養護する高齢者について行 う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱 させるような著 しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又
はニに掲げる行為 と同様の行為の放置等養護を著 しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著 しい暴言又は著 しく拒絶的な対応その他の高齢者に著 しい心理的外傷を与
える言動を行 うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ニ 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当
に財産上の利益を得ること。
5 この法律において 「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為を
いう。
一 老人福祉法 (昭和 38年法律第 133 号)第 5条の 3に規定する老人福祉施設若 しくは同法第29
条第 1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法 (平成 9年法律第 123 号)第 8条第 21項に規
定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第 26項に規定する介護老人福祉施設、同条第27項に
規定する介護老人保健施設若 しくは同法第 115 条の46第 1項に規定する地域包括支援センター
(以下 「養介護施設」という。)の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所 し、その他当該養
介護施設を利用する高齢者について行 う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱 させるような著 しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上
の義務を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著 しい暴言又は著 しく拒絶的な対応その他の高齢者に著 しい心理的外傷を与
える言動を行 うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
ニ 老人福祉法第 5条の2第 1項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第 8条第 1項に
規定する居宅サービス事業、同条第 14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第23項に規
定する居宅介護支援事業、同法第8条の 2第 1項に規定する介護予防サービス事業、同条第 14項
に規定する地域密着型介護予防サービス事業若 しくは同条第 18項に規定する介護予防支援事業
(以下 「養介護事業」という。)において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの
提供を受ける高齢者について行 う前号イからホまでに掲げる行為
6 65歳未満の者であって養介護施設に入所 し、その他養介護施設を利用 し、又は
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