第六節 老人福祉法P.doc

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第六節 老人福祉法P

PAGE PAGE 8 第六節 老人福祉法P.281~ 序 総説 <高齢者をめぐる状況>  ?近年では高齢者の「自立」、「自己決定」の保障が重視されている      ↑   困難であるのも事実    一面的な人間観では不十分なことは確か  ?21世紀の高齢社会への対処が課題となっている  ?高齢者福祉の対象になるのは65歳からが多い     ↑   分野によって様々   ?定年は60歳   ?関連する法制度であっても整合性は十分ではない <法の整備状況>  ?経済的保障:年金制度    1961年:国民皆年金化の実現         依然として年金制度は複雑         ?給付主体である各保険集団ごとで退職年金給付を行っていた         ?年金の受給開始年齢、給付額、支給額の格差           ↓    1985年:基礎年金制度の導入           ↓    変更が繰り返される   ?就労について    ?高年齢者雇用安定法    ?雇用保険法の改正:高年齢雇用継続給付制度の創設      定年は60歳に        ↑      年金をもらえるのは65歳から   ?医療について:中心は老人保健法    ?老人福祉法10条では、老人保健法との連動が強調されている    ?保険財政の圧迫が問題に   ?介護について:介護保険法が中心   ?高齢者の福祉に関する基本法:老人福祉法 1.老人福祉法の目的:省略 2.老人福祉法の基本原理P.283~ <敬老の日および老人週間>   兵庫県が昭和25年に9月15日を「としよりの日」と定めたのがきっかけ      ↑   老人福祉に関する具体的な問題や課題を提起するものとなっているか 3.老人福祉の実施機関と専門職務者P.286~ <厚生労働大臣>  ①養護老人ホーム?特別養護老人ホームの設備?運営についての基準の設定  ②市町村が市町村老人福祉計画を作る際の標準目標の設定  ③老人健康保持事業を実施する指定法人に関する権限  ④有料老人ホーム協会に対して、届出をさせたり調査をしたりする権限 <都道府県(知事)>  ①市町村間の連絡?調整  ②老人ホームや老人居宅生活支援事業を行う事業者に対する権限  ③市町村老人福祉計画を作成する際の必要な助言  ④有料老人ホーム設置?管理者に対する報告の徴収、調査の権限 <市町村>  ①在宅福祉や老人ホームへの入所の措置  ②老人福祉に関する必要な情報の提供、居宅サービスの実施  ③老人居宅生活支援事業や老人福祉施設による事業供給体制の確保に関する計画の策定   ?地方自治法2条4項の基本構想に対応させる   ?厚生労働省が標準を設定する  ④老人ホームに入所していた者、養護受託者に委託したものが死亡した場合の葬祭、もしくはその委託  ⑤当該措置を受け、もしくは受けようとする人の資産?収入の状況の調査 <地方社会福祉審議会> 養護老人ホームなどの事業の廃止を命じたり、認可の取り消しを行う場合 <福祉事務所>:既述→各種機関 <保健所>:既述→各種機関 <社会福祉主事>:既述→各種機関 <民生委員>:既述→各種機関 4.老人福祉事業と老人福祉施設P.293~ *介護保険法の適用が基本   介護保険法が適用できない場合の例外事項 (A)老人福祉事業 (1)老人居宅生活支援事業(老人福祉法5条の2):既述→社会福祉の事業    ?以下の事業を合わせたもの    ?65歳以上で、かつ、介護保険法を利用できない場合の補充的制度      厳しい要件      ①家族が虐待している、介護を放棄している      ②痴呆の症状があるのに、家族がいない         ↑      利用者負担ができないという場合も含めるべきとの意見も <老人居宅介護等事業> ?身体?精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある場合  ?実施主体:市町村 <老人デイサービス事業> ?身体?精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある場合  ?実施主体:市町村 <老人短期入所事業> ?養護者の疾病等によって居宅において介護を受けることが一時的に困難になった場合   ?実施主体:市町村   ?施設    ?老人短期入所事業を行うための専用居室、浴室、食堂を有する    ?短期入所のためのベッド数は40床以上    ?独立した施設として機能しうる職員配置を有する   ?4つの事業に分けられる    ①ショートステイ事業:入所の期間は原則として1週間以内      介護者の社会的?個人的理由により家庭において介護できないことが利用の要件    ②利用機関の弾力化事業:必要に応じて在宅と施設との往復を繰り返しながら行う      中期(最長3ヶ月)に

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