精选川崎市中間検査指針详解.docVIP

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  • 2017-06-12 发布于上海
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精选川崎市中間検査指針详解

川崎市告示第51号 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程について次のとおり指定する。 平成23年1月28日 川崎市長 阿 部 孝 夫 1 中間検査を行う建築物の用途、規模及び構造 中間検査を行う建築物は、次の表の(い)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分(新築、増築又は改築に係る部分(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)に限る。)が同表(ろ)欄の当該各項に掲げる規模で、同表(は)欄の当該各項に掲げる構造の建築物とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物は、中間検査を行わない。 ⑴ 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物 ⑵ 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物 ⑶ 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物 ⑷ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物 ⑸ 法第7条の3第1項第一号の規定する工事の工程を有する建築物 (い) (ろ) (は) 1 一戸建ての住宅、長屋

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