中間検査の『対象建築物』と『特定工程』が変わります。报告.pdfVIP

中間検査の『対象建築物』と『特定工程』が変わります。报告.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
中間検査の『対象建築物』と『特定工程』が変わります。报告

平成 28 年 10 月 1 日から、建築基準法に基づく 中間検査の『対象建築物』と『特定工程』が変わります。 基礎ぐい工事に係る問題の発生を受け、建築物の安全確保の観点から、中間検査の対象 建築物及び特定工程の見直しを行い、中間検査の特定工程及び特定工程後の工程を再指 定する静岡県告示を8月5日に公布しました。 1 区 域 静岡県全域(静岡市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市及び焼津市を除く) ※静岡市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、焼津市においても同様に中間検査の再指定が行わ れます。なお、静岡市と浜松市では対象建築物における適用除外の規定が異なります。詳細につ いては各市にお問い合わせください。 2 適用時期 平成 28年 10 月 1日以降に確認申請書・計画通知書を提出した建築物に適用されます。 なお、平成 28年 9月 30 日までに確認申請書・計画通知書を提出した建築物は従前(H25静岡 県告示第 667 号)のとおりです。 3 中間検査を行う建築物と特定工程 (1) 対象建築物 分 類 新 告 示(H28静岡県告示第 783 号) 旧告示からの変更点 床面積の制限(1,000 平方 1.中規模以上 階数が3以上のもの メートルを超えるもの)が の建築物 なくなりました。 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若 しくは児童福祉施設等(入所する者が使用する寝 2.住宅等 室を有するものに限る。)又はこれらとその他の 変更はありません。 用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が 60 平方メートル以下の増築又は改築を除く。 (2) 特定工程 分 類 新 告 示(H28静岡県告示第 783 号) 旧告示からの変更点 ①基礎の配筋工事の特定 1.中規模以上 ①基礎の配筋工事 工程を追加しました。中間 の建築物 ②建方工事等(構造種別による) 検査が2回必要となりま す。 2.住宅等 ①建方工事等(構造種別による) 変更はありません。 ~~~ 問合せ先 静岡県くらし・環境部建築確認検査室 電話 054-221-2819 ~~~ 【参考】 県内特定行政庁の中間検査指定状況(改正予定) 静岡県、沼津市、富士市、富士 特定行政庁 静岡市 浜松市 宮市、焼津市 施行日 平成28年10月1日 平成28年10月1日 平成28年10月1日 (中規模以上) (中規模以上) (中規模以上) 階数が3以上のもの

文档评论(0)

yanmei113 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档