高度人材ポイント制の見直しについて要点.pdfVIP

高度人材ポイント制の見直しについて要点.pdf

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高度人材ポイント制の見直しについて要点

高度人材ポイント制の見直しについて 平 成 2 5 年 1 2 月 法務省入国管理局 <認定要件について> 項番 項目 事項 内容 見直し理由等 ①高度学術研究活動について最低年収基準を撤廃する。 大学等教育機関や中小企業で就労する者については一般的に 1 最低年収基準の見直し ②高度専門・技術活動及び高度経営・管理活動について,年齢別の 大企業で就労する者より年収が低いことに配慮する必要がある 基準を撤廃し,全年齢に共通の基準として300万円に引き下げる。 ため。 年収要件 本邦の所属機関以外の機関からの報酬であっても外国人が海外の 海外の親会社などから高額の報酬を受け取っているにもかかわ 本邦の所属機関以外の機関からの年 2 事業所から派遣される場合には当該外国人が当該事業所から受け らず,高度人材認定が受けられなかった事例があるため。 収の算入 る報酬を「年収」に算入する。 高度学術研究活動において,「研究実績」に係るポイントを次のとお 高度学術研究活動における研究実績 り引き上げる。 学術研究活動に従事する外国人については,研究実績に関す 3 研究実績 に係る評価項目のポイント引上げ ①研究実績が1つの場合は,現行の15点を20点とする。 る評価を高めることが適当であるため。 ②研究実績が2つ以上の場合は,現行の15点を25点とする。 日本語能力に係る評価項目のポイン 「日本語能力」に係るポイントを,現行の10点から15点に引き上げ 高い日本語能力を有していることに関する評価を高めることが 4 日本語能力 ト引上げ る。 適当であるため。 日本での留 日本の高等教育機関の学位取得に 「日本の高等教育機関の学位取得」に係るポイントを,現行の5点か 日本の高等教育機関における留学経験があることに関する評 5 学経験 係る評価項目のポイント引上げ ら10点に引き上げる。 価を高めることが適当であるため。 ①一定の専門職学位(MBA,MOT)について,学位としての加点に 一定の信頼性があり,高度人材外国人がその活動類型におい 資格等に係る 6 加算 一定の資格,学位,表彰に係る加点 加え,更なる加点対象とする(5点)。 て従事する業務に資すると評価できる資格等については,評価 ②一定の外国の資格,表彰等を加点対象とする(5点)。 対象とすることが適当であるため。 ①外国人が所属する企業がイノベーション促進支援措置を受けてい る場合に,現行で10点加点しているところ,当該企業が中小企業で 中小企業に 中小企業が制度を利用しやすく

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