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共同研究契約書(雛形)【慶應義塾大学(矢上)H20
共同研究契約書(雛形)【慶應義塾大学(矢上)H20】
研 究 契 約 書(雛形)
学校法人慶應義塾(以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、
次の研究契約条項に従い、研究(以下、「本研究」という。)の実施およびその研究成果の取扱いに関す
る契約を締結する。
(本研究の題目等)
第1条 甲および乙は、次の研究(以下、「本研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研究課題 (できる限り具体的に規定する)
(2) 研究の目的 ( 〃 )
(3) 研究の内容 ( 〃 )
(4) 研究期間
(5) 研究代表者および研究計画責任者
(6) 研究費
その他 別紙のとおり (研究計画書、研究員、実施場所、備品、研究費の支払時期・方法等)
(用語の定義)
第2条 この契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下、 「特許権」という。)、実用新案
法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下、「実用新案権」という。)、意匠法(昭
和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下、「意匠権」という。)、商標法(昭和34年法律
第127号)に規定する商標権(以下、「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法
律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下、「回路配置利用権」という。)、種
苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下、「育成者権」という。)および外国に
おける前記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠
法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の
回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法
第3条に規定する品種登録を受ける地位および外国における前記各権利に相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物およびデータベースの著
作物(以下、「プログラム等」という。)の著作権ならびに外国における前記各権利に相当する権利
(以下、「プログラム等の著作権」という。)
(4) 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、か
つ、財産的価値のあるもの(以下、「ノウハウ」という。)
2 この契約において、「研究成果」とは、本研究の過程において得られた知的財産権ならびに知的財
産権に包含されない技術情報、データおよび有形・無形の成果物等であって、本研究の目的に直接関
係するものをいう。
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共同研究契約書(雛形)【慶應義塾大学(矢上)H20】
3 この契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象と
なるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権およびプログラム等の著作権の対象とな
るものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成ならびにノウハウを使用する権利
の対象となるものについては案出をいう。
4 この契約において「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定
める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に規定する行為、半導体集積回路
の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第
2条第1項第15号および同項第19号に定める行為ならびにノウハウの使用をいう。
5 「試料」および「ヘルシンキ宣言」の定義ならびにその他公的規制等がある場合の定義 ※必要に
応じて
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