- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
社会福祉関係諸資格の解説
諸資格
格 資 諸
社会福祉関係諸資格の解説
社会福祉主事,児童指導員,児童福祉司,身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司の諸資格は,
これらに関する法律又はこれに基づく政令等の定めるところにより,それぞれの必須条件を具備す
るものに与えられる任用資格である。
これらについて関係法令等を引用して紹介する。但し,諸資格に対応する科目であって卒業要件
に必要な履修科目とは別である。
なお任用資格とは,特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことである。特定の資格を
取得すれば職業 ・職位として公称できるというものではなく,該当任用資格を取得後,当該職務に
任用 ・任命されて初めて効力を発揮する資格である。
1.社会福祉主事
その資格について社会福祉法第19条に規定されている。
社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)
第 十九条 社会福祉主事は,都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし,年齢二十年
以上の者であって,人格が高潔で,思慮が円熟し,社会福祉の増進に熱意があり,かつ,次の
各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学,旧大学令(大正七年勅令第三
百八十八号)に基づく大学,旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学
校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において,厚生労働
大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三 社会福祉士
四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める
もの
社会福祉主事の資格に関する科目指定(平成12年3月31日 厚生省告示第153号)
社会福祉概論,社会保障論,社会福祉行政論,公的扶助論,身体障害者福祉論,老人福祉論,児
童福祉論,家庭福祉論,知的障害者福祉論,精神障害者保健福祉論,社会学,心理学,社会福祉
施設経営論,社会福祉援助技術論,社会福祉事業史,地域福祉論,保育理論,社会福祉調査論,
医学一般,看護学,公衆衛生学,栄養学,家政学,倫理学,教育学,経済学,経済政策,社会政
策,法学,民法,行政法,医療社会事業論,リハビリテーション論,介護概論のうち3科目以上
(科目等履修生として履修されたものは認められない)
※ 上記の科目は,厚生労働省の平成20年7月31日社援発第0731002号により,読替の範囲等が
規定されている。
2.児童指導員
その資格について児童福祉施設最低基準第43条に規定されている。
児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)
(児童指導員の資格)
第四十三条 児童指導員は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業し
た者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 精神保健福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による大学の学部で,社会福祉学,心理学,教育学若しくは社会学を専
修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
五 学校教育法の規定による大学の学部で,社会福祉学,心理学,教育学又は社会学に関する
科目の単位を優秀な成績で修得したことにより,同法第百二条第二項の規定により大学院へ
― 189 ―
の入学を認められた者
六 学校教育法の規定による大学院において,社会福祉学,心理学,教育学若しくは社会学を
専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
七 外国の大学において,社会福祉学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこ
れらに相当する課程を修めて卒業した者
八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育
文档评论(0)