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第4節異なる種類の株式-資格の総合スクール

東京リーガルマインド 無断複製・頒布を禁じます 第4節 異なる種類の株式 株式会社は,次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株 式を発行することができる(会108Ⅰ本文)。 ただし,委員会設置会社及び公開会社は,⑨に掲げる事項についての定めがある種類の 株式を発行することができない (会108Ⅰ但書)。 ① 剰余金の配当 ② 残余財産の分配 ③ 株主総会において議決権を行使することができる事項 ④ 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること ⑤ 当該種類の株式について,株主が当該株式会社に対してその取得を請求することが できること ⑥ 当該種類の株式について,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこ れを取得することができること ⑦ 当該種類の株式について,当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得 すること ⑧ 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会,清算人会設置会社 にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち,当該決議のほか, 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要と するもの ⑨ 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役 を選任すること 一 剰余金の配当に関する種類株式 株式会社は,「剰余金の配当」について内容の異なる2以上の種類の株式を発行すること ができる。 この場合には,次に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならな い(会108Ⅱ①)。 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法,剰余金の配当をする条件そ の他剰余金の配当に関する取扱いの内容 二 残余財産の分配に関する種類株式 株式会社は,「残余財産の分配」について内容の異なる2以上の種類の株式を発行するこ とができる。 この場合には,次に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならな い(会108Ⅱ②)。 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法,当該残余財産の種類その他 残余財産の分配に関する取扱いの内容 73 司法書士・新実践力Power Up講座・会社法・商法 東京リーガルマインド 無断複製・頒布を禁じます 三 議決権制限株式 1 意 義 株式会社は,「株主総会において議決権を行使することができる事項」について内容の異 なる2以上の種類の株式を発行することができる。 この場合には,次に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならな い(会108Ⅱ③)。 イ 株主総会において議決権を行使することができる事項 ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは,その条件 2 議決権制限株式の発行数 種類株式発行会社が公開会社である場合において,議決権制限株式の数が発行済株式の 総数の2分の1を超えるに至ったときは,株式会社は,直ちに,議決権制限株式の数を発 行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない (会115)。 ■ 議決権制限株式の発行制限 発行済株式の総数の2分の1まで 公開会社 → 2分の1を超えたときは,直ちに,2分の1以下にするための 必要な措置をとらなければならない。 非公開会社 制限なし ∵ 公開会社において議決権制限株式の割合を制限するのは,少数の株主が実質的に会社を支配するこ とになるのは,好ましい状況ではないか

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