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往診料、在宅患者訪問診療料の定義と算定について
往診料、在宅患者訪問診療料の定義と算定について
○共通事項
・往診料、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料、同⼀建物居住者訪問看護・指導料、
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養
⾷事指導料⼜は精神科訪問看護・指導料(以下「訪問診療料等」)のうち、いずれか1つを算定
した⽇においては、他のものを算定できない。
ただし、在宅患者訪問診療等を⾏った後、患者の病状の急変等により、往診を⾏った場合の往診
料の算定については、この限りではない。(例外規定)
・⼀の保険医療機関が訪問診療料等のいずれか1つを算定した⽇については、当該保険医療機関と
特別の関係にある他の保険医療機関は訪問診療料等を算定できない。
(前項と同じ例外規定あり)
・保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションが、当該保険医療機関の医師から訪問看
護指⽰書の交付を受けた患者について、訪問看護療養費を算定した⽇においては、当該保険医療
機関は訪問診療料等を算定できない。
この場合、訪問看護ステーションの訪問看護療養費と同⼀⽇に⾏われた
①退院後1ヶ⽉以内の患者に対する医療機関の訪問診療料等
②厚⽣労働⼤⾂が定める疾病等の患者に対する医療機関の訪問看護・指導料についても算定でき
ない。
ただし、当該訪問看護を⾏った後、患者の病状の急変等により、往診を⾏った場合の往診料の算
定については、この限りではない。また、精神科重症患者早期集中⽀援管理料の「1」を算定す
る保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同⼀⽇に訪問看護を実施した場
合における精神科訪問看護・指導料(作業療法⼠⼜は精神保健福祉⼠による場合に限る。)及び
精神科訪問看護基本療養費の算定については、この限りでない。
・在宅患者訪問診療料等を算定した⽇と同⼀⽇に往診料を算定した場合は、患者の病状の急変等往
診が必要となった理由を「摘要」欄に記載すること。
・在宅患者訪問診療料を算定している⽉に往診料を算定する場合には、「摘要」欄に当該往診を⾏
った⽇を記載すること。
・在宅患者訪問診療料を算定するに当たって、当該⽉⼜はその前⽉に往診料を算定している場合に
は、当該訪問診療を⾏った⽇を「摘要」欄に記載すること。
・往診⼜は在宅患者訪問診療に要した交通費(実費)は、患家の負担とする。
(⾃家⽤⾞は含むが、⾃転⾞、スクーター等の費⽤は往診料に含まれ、患家の負担となる交通費
には該当しない。)
○往診料
往診料は、患家の求めに応じて患家に赴き診療を⾏った場合に算定できるものであり、定期的ない
し計画的に患家⼜は他の医療機関に赴いて診療を⾏った場合には算定できない。
※医科点数表の解釈(平成26年4⽉版 p317〜322)
・重症等の理由であっても、医師の判断で往診した場合は「患家の求めに応じて」に当たらず、往
診料の算定はできない。
・ほぼ毎⽇のように往診して点滴を⾏っている場合について、毎⽇緊急とは考えにくいため、在宅
患者訪問診療料で算定するべきである。
・同⼀の患家で2⼈以上の患者を診療した場合は、2⼈⽬以降の患者については往診料を算定せず
、初診料⼜は再診料若しくは外来診療料及び特掲診療料を算定する。
・往診を⾏った後に、患者⼜はその家族が単に薬剤を取りに医療機関に来た場合は、再診料⼜は外
来診療料は算定できない。
・⿇酔科で開業した医師が、別の医療機関に赴き、⼿術前⽇、当⽇、翌⽇の3回往診料を算定する
のは妥当であるかについては、定期的、計画的な訪問を⾏っての⿇酔では、往診料は算定できな
い。
55
○在宅患者訪問診療料
在宅患者訪問診療料の算定の対象となる患者は、在宅での療養を⾏っている患者であって、疾病、
傷病のために通院による療養が困難な者である。
対象となる患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を⾏った場合に算定
する。継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、
少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考え
られるため、在宅患者訪問診療料は算定できない。
なお
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