障害者自立支援法における新体系移行の課題汇编.pdfVIP

  • 2
  • 0
  • 约4.13万字
  • 约 12页
  • 2017-06-18 发布于四川
  • 举报

障害者自立支援法における新体系移行の課題汇编.pdf

障害者自立支援法における新体系移行の課題汇编

Summer12 85 投稿(研究ノート) 障害者自立支援法における新体系移行の課題 報酬への影響 と地域移行を中心 に 濱 本 賢 二 とした「地域移行」の概念について,施設批判に Ⅰ はじめに 遡って概観しておこう。Goffman (1961)は, 施設を「多数の類似の境遇にある個々人が,一緒 2006年に施行されたばかりの障害者自立支援 に,相当期間にわたって,閉鎖的で形式的に管理 法が,早くも廃止の方向で検討されている。2009 された日常生活を送らされている場所」と捉え, 年 12月,内閣に障がい者制度改革推進本部が設 施設に入所すると,それまで当然であった生活様 置され,同本部の下で開催されている障がい者制 式や習慣を剥奪され,厳格な生活日課に従わねば 度改革推進会議が取りまとめた第一次意見をもと ならなくなり,それらに抵抗すると,外出などの に2010年6月,「障害者制度改革の推進のための 許可が得られなくなることを通じて,入所者個人 基本的な方向について」が閣議決定された。これ の自己は無力化されると述べた。そうした施設の により,障害者自立支援法の廃止と,それに代わ 惨状に対して,Nirje,B.(1969a)は,人間性を る新たな「障害者総合福祉法」の施行を2013年8 無視し,人間の尊厳を否定するものと批判し, 月までに行うという方向性が示されたわけである 「知的障害者の日常生活様式や条件を,社会の普 が,こうした障害者制度の混乱の背景には,制度 通の環境や生活方法にできるだけ近づけること」 に関わる当事者である利用者や事業者からの批判 の必要性をノーマライゼーションの原理としてま があった。その中でもまず挙げられるものの一つ とめた。そこでは,障害の程度にかかわらず全 が「応益負担」(定率負担)であろう。しかしな の知的障害者が,「食事や就寝時間等の一日の生 がら,給付抑制のために設けられたこの「応益負 活 リズム,住んでいる所とは別の場所で行われる 担」は,サービス利用者の激しい反発をうけて複 日課や余暇活動,旅行,発達的経験をする機会, 雑な減免が実施されたことにより,もはやその実 発言権,異性のいる生活,小遣いを含む経済的保 態は 「定率負担」 の体をなしていない 〔岡部 障,施設の規模・場所等」の提供を,できるだけ (2008),p.186〕。従って,本稿は,障害者自立 一般の人々と同じように受 けるべきであることが 支援法には応益負担(定率負担)以外にも包含す 主張 された。 る課題があると考え,特に,新体系へ移行するに Nirje,B.(1969b)のノーマライゼーション あたって必要となる「地域移行」における課題に の原理は,施設サービスを批判したが,施設の 焦点を当 考察する。障害者自立支援法は廃止 在そのものを否定するものではなかった。しかし, になるとはいえ,今後,制度を規定する障害者総 1970年代以降,北欧,米国,英国 において,地 合福祉法の条文作成が行われるに際して,障害者

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档