地上権设定契约书.PDFVIP

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地上権设定契约书

書式B8 地上権設定契約書 土地所有者◯◯◯◯(以下「甲」という。)と地上権者◯◯◯◯ (以下「乙」と いう。)とは、以下のとおり、甲所有の別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」 という。)について、地上権設定契約(以下「本契約」という。)を締結した。 第1条(契約の目的) 甲と乙は、乙の◯◯◯◯の目的のために本件土地に地上権を設定するものと する。 第2条(地上権の存続期間) 1 本契約による地上権の存続期間は、本契約の締結日から平成◯年◯月◯日 までとする。 2 期間の満了に際して、甲及び乙は、事前の協議により本契約を更新するこ とができるものとする。 第3条(地代等) 1 本契約の地代は、月額◯◯円とし、乙は毎月末日限り翌月を甲が指定する 口座へ振り込む方法により支払うものとする。ただし、振込手数料は、乙の 負担とする。 2 前項にかかわらず、本契約の締結日が月の途中の場合、当該月の地代につ いては、当月日数に応じた日割計算によるものとする。 第4条(登記) 1 乙は、本契約締結後、速やかに地上権の設定登記を行えるものとし、甲は これに必要な書類等を乙に提出するものとする。ただし、地上権設定の登記 費用は乙の負担とする。 2 甲は、本件土地に乙の地上権の行使を妨げる権利があるときは、本契約日 から1週間以内に、甲の費用で当該権利を消滅させるものとする(当該権利 が登記されているときは、当該登記を抹消するものとする。)。 3 本契約が存続期間満了、契約解除その他の事由により終了したときは、甲 及び乙は、速やかに地上権の抹消登記を行うものとする。ただし、地上権抹 消の登記費用は乙の負担とする。 書式B8 第5条(通知義務) 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかにその旨を相手方 へ通知しなければならない。 ①住所、商号、連絡先若しくは代表者の変更を行ったとき。 ②仮差押え、差押え、仮処分、その他の強制執行若しくは競売の申し立て、 又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 ③破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始 等の申し立てがあったとき。 第6条(善管注意義務) 1 乙は、本件土地を善良な管理者の注意をもって使用し、土壌汚染等の原状 回復が困難となるような使用をしてはならない。 2 乙は、本件土地の使用に当たり、騒音、振動、悪臭、有毒ガス、汚染の排 出等、近隣住民らに迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。 第7条(契約解除権) 1 甲は、乙が地代の支払い期限を3ヶ月以上延滞したとき、又は、乙に破産 手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始 等の申し立てがあったとき、通知・催告を要することなく、本契約を解除す ることができる。 2 甲又は乙が本契約に違反し、その違反の程度が著しく、甲乙間の信頼関係 を破壊するほど重大な場合、甲及び乙は、相互に通知・催告を要することな く、本契約を解除することができる。 第8条(地上権の消滅) 1 天災地変、公用土地収用、その他不可効力等、甲及び乙いずれの責にも帰 すことのできない事由により、本件土地が第1条の使用目的に供することが できず、修復に多大な費用又は期間を要するときは、本地上権は消滅し、本 契約は解約されたものとする。 2 前項の場合において、甲は、前払いを受けた地代があるときは、日割り計 算によって精算し、これを速やかに乙に返還するものとする。 第9条(原状回復) 1 本契約が存続期間満了、契約解除その他の事由により終了したときは、乙 は直ちに本件土地を現状に復して甲に明け渡して返還するものとする。ただ し、甲が民法269条1項ただし書所定の地上物の買取請求を行った場合を 書式B8 除くものとする。 2 乙が、前項の明け渡しを履行しないときは、甲は、乙の負担において本件 土地を現状に復すことができ、乙の設置施設および残置物等がある場合は、 乙の費用で甲の任意に処分できるものとする。 3 乙が本契約終了後、直ちに本件土地の明け渡しを行わな

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