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旅费制度Q&A
旅費制度Q&A
(小中学校編)
平成25年1月改訂版
島根県教育庁総務課
【1.旅行命令】
(1)旅行命令の省略
Q1.全行程を公用車による旅行で、宿泊を伴わない場合の旅行命令はどうなるか。
A1 旅費を伴わない旅行の場合、旅行命令を口頭で発することにより旅行命令簿へ
の記載は必要ありません。また、タクシーチケットや、プリペイドカードによる旅
行の場合も同様です。
ただし、旅費が他の団体等から支給される(旅費別途)場合は、命令簿への記載が
必要です。
(2)自己都合による前泊・延泊等について
Q2.日帰りで東京に出張する旅行命令を受けた際、翌日が休日(週休日、休暇等)
なので宿泊を希望する場合の取扱いは。
A2 旅行終了後直ちに帰庁して報告する必要がない場合で、用務自体が命令に従っ
て終了していれば、旅行命令に従った経路及び方法により帰着する場合に限り、
旅行命令どおりの出発地、交通手段、旅行期間等で計算した旅費を支給すること
となります。
Q3.東京に出張する旅行命令を受けた際、翌日が休日なので延泊することとして
いるが、旅費は支給されるのか。
A3 延(前)泊する場合は、(自己都合分を除いた)旅行命令どおりの旅費を支給
します。
Q4.航空機で東京へ出張する命令が出ているとき、私事の理由で旅行命令とは違
う経路及び交通手段で帰った。この場合、復路の旅費は支給されるか。
A4 私事の理由により旅行命令に反し合理的な経路から逸脱した場合、復路の旅費
は支給しないこととなります。
(3)旅行命令の変更
Q5.旅行命令を受けた後、相手方の都合により日程が変更となった場合、どうす
ればよいか。
A5 日程等が変更になった場合は、旅行命令の変更が必要です。旅行出発前であれ
ば、旅行命令簿で日程や旅程の変更を行い、決裁を受けてください。旅行の出発
後に変更の必要が生じた場合は、口頭により変更命令を受けた上で、精算時に変
更後の日程や旅程等を旅行報告書に記載し決裁を受けてください。
Q6.日帰りの旅行命令を受けたが、会議が長引き予定していた電車に乗れずに午
前0時を過ぎて帰着地の自宅に到着した。この場合、旅行命令を変更する必要
があるか。
A6 問いの事例では、午前0時を過ぎて帰着地に到着をしたとのことなので、旅行
命令を1泊2日に変更する必要があります。また、日程の変更に伴い、固定宿
泊施設に宿泊しない場合の宿泊料として、食卓料相当額(2,200 円定額)の支給
を受けることができます。
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Q7.松江に実家があり、隠岐へ単身赴任している職員が、東京へ出張する場合、
帰省先である松江から直接東京へ出発する旅行命令を発することはできるか。
A7 旅行命令の出発・帰着地は在勤庁または居住地(住所届に記載の住所)のみで
あるため、帰省先から直接出発(帰着)する旅行命令を発することはできませ
ん。
Q8.松江市に実家があり、隠岐の島町で勤務している職員が、浜田市へ出張する。
帰路はJRを利用しJR松江駅まで戻ったが、既に港へ向かう連絡バスが無い
時間であり、宿泊を要する場合、松江市の実家への宿泊は認められるか。
A8 隠岐郡を出発地とする旅行については、旅程の途中での宿泊が必要となる場合、
七類港 (隠岐空港と出雲空港の間の航空便を利用する場合は出雲空港)を用務
地とみなすことができますので、問いのケースでは七類港を用務地とみなすこ
とができ、松江市内の実家であれば、用務地と同一市町村内であるため、自宅
等への宿泊は認められます。
なお、実際の経路が境港を利用するケースであっても、用務地とみなすのは七類
港となります。
Q9.海士町に実家があり、松江市で勤務している職員が、西ノ島町へ出張する。
その際に、海士町の実家への宿泊は認められるか。
A9 自宅等への宿泊の際の、水路距離については、赴任旅費と同様にその4倍を陸
路距離に換算します。島前間であれば自宅等への宿泊は認められますが、島前島
後間については、陸路距離に換算した際の陸路距離が 6
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