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大量破坏兵器关连(2~4项) - 经济产业省
* ②通常兵器補完的輸出規制とは H20.11.より 国連武器禁輸国 非ホワイト国(国連武器禁輸国除く) リスト規制に該当しない全品目 (但し、食料品、木材等は除く) 対象となるもの 対象地域 許可が必要となる要件 (1)輸出者による判断 輸入先等において、通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるかどうか (用途要件のみ) (2)経済産業省による判断 インフォーム要件 インフォーム要件 経済産業省から許可を取る よう通知を受けた場合 経済産業省から許可を取る よう通知を受けた場合 客観要件 通常兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物 32品目 客観要件なし リスト規制品以外のものであっても、通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度。 注)国連武器禁輸国?地域 アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン(計10カ国?地域) 注)通常兵器:核兵器等を除く輸出令別表第1の1項に該当する貨物 参:P53,54 (4)外為法に基づく輸出等の許可 * 外為法に基づく輸出等の許可 規制に該当する物の輸出や技術の提供をする際には、事前に許可を取得する必要があります。 * (1)リスト規制に該当するか否かを確認 (2)リスト規制に該当しない場合には、以下に該当するか否かを確認①大量破壊兵器キャッチオール規制(→用途や需要者に懸念があるか否か) ②通常兵器補完的輸出規制 (→用途に懸念があるか否か) 上記(1)又は(2)に該当する場合には、必要な書類を用意して窓口(経済産業本省又は経済産業局?通商事務所)に許可申請を行ってください。 上記(1)又は(2)のいずれにも該当しない場合には、許可申請は不要です。 ※許可の申請方法は、以下の3つの方法があります。 ①窓口への書類持参 ②窓口あてに郵送 ③電子申請(NACCS 貿易管理サブシステム) * 個別許可 一般包括許可 特定包括許可 特別返品等包括許可 継続的な取引関係を有する同一の相手方への特定の物?技術の取引について一括して許可 本邦において使用するために輸入された輸出令別表第1の1項に該当する物(武器)又はその物に内蔵された外為令別表の1項に該当する技術(プログラム)であって、不具合による返品、修理又は異品のためのみに輸出する物や技術について一括して許可 原則、国際輸出管理レジーム参加国を仕向地として行う当該レジームで規制された物?技術(機微品目を除く)の取引を一括して許可 リスト規制に該当する物の輸出や技術の提供は、原則として個別案件ごとに許可 複数回の許可取得実績 (※) 「包括許可」の取得に当たっては、 ①輸出管理内部規程(CP)の整備?届出 ②その確実な実施(チェックリストの提出) ③適格説明会への参加 が許可取得の必要条件となっています。 許可の種類 特定子会社包括許可 申請者等との資本関係 50%超株式を所有していて、残りの株式所有者がいずれも日本企業であるなど、資本関係を有する最終需要者又は輸入者への特定の物?技術の取引について一括して許可 参:P32 5.違反に対する罰則と違反原因 * * 規制対象となる物?技術を、許可を取らずに輸出?提供してしまうと、法律に基づき、罰せられる場合があります。 ※実際に懸念用途に用いられた場合、企業のみならず日本に対するダメージは、計り知れません。 ?企業イメージの悪化 ?社会的制裁 ?株主代表訴訟 等 公 表 ? 10年以下の懲役 ? 1000万円以下の罰金 (対象の物?技術の価格の5倍がそれぞれの金額を超える場合はその価格の5倍以下の罰金) 刑事罰 経済産業省からの 違反企業に対する警告 ? 3年以内の、物の輸出?技術の提供の禁止 行政制裁 違法輸出に対する罰則 最大 * 罰則水準引き上げ 違反行為 改正前 改正後 懲役刑 罰金刑 懲役刑 罰金刑 技術提供取引?輸出 (許可義務違反) 仲介貿易取引 (許可義務違反) 5年以下 200万円以下(輸出?取引額の5倍以下) 【大量破壊兵器関連】 10年以下 1000万円以下(輸出?取引額の5倍以下) 【そ の 他】 7年以下 700万円以下(輸出?取引額の5倍以下) 技術記録媒体の持出し (許可義務違反) なし 5年以下 500万円以下(輸出?取引額の5倍以下) 不正な手段による許可取得 なし 3年以下 100万円以下(輸出?取引額の3倍以下) 法人の時効を自然人と併せる規定の
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