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平成19年6月20日(平成19年8月10日一部改正)
国 住 指 第 1 3 3 5 号
平成19年6月20日
(平成19年8月10日 一部改正)
都道府県建築主務部長 殿
国土交通省住宅局建築指導課長
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を
改正する法律等に関係する構造関係告示の施行について(技術的助言)
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施
行について」(平成19年6月20日付け国住指第1331号・国住街第55号)に
おいて、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平
成18年法律第92号)等の技術的助言を通知しているところである。これらと併せ
て施行される構造関係告示に関する部分の運用について、地方自治法(昭和22年法
律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として下記のとおり通
知する。
貴職におかれては、貴管内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関
及び指定構造計算適合性判定機関に対しても、この旨周知方お願いする。
なお、国土交通大臣及び地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この旨
通知していることを申し添える。
記
1.1 主旨等
今回制定又は改正を行った主要な構造関係技術基準告示について、その運用に当た
っての一般的な判断基準を次の観点から示す。
イ 運用方針の明確化
ロ 制限事項の明確化
このうち、ロの制限事項については、審査上法令に適合しないものとして取扱うべ
き事項を特記したものである。
また、イの運用方針については、各規定の基本的な運用方針のほか、特別な調査又
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は研究の結果に基づく方法を含む該当する技術基準への適合の判断に当たって通常
用いられる一般的な方法、考え方を例示したものである。
これについて、例示されている内容以外のものであって、一般的な方法、考え方と
して追加すべきと工学的に判断される内容は、今後随時追加する方針である。
ここに例示されていない方法、考え方による場合にあっては、構造計算適合性判定
において判定員のみの工学的知見に基づく判断が困難な場合が生じるものと考えら
れるが、構造計算適合性判定を行う都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関は、
法第6条第7項、法第6条の2第4項又は法第 18 条第6項に基づき、平成19年6
月20日付け国住指第1332号第1(1)に定める専門的な識見を有する者で意見
を求められた分野に精通した複数の者の意見を聴取する方法の活用により、その法適
合性を判断するものとする。また、都道府県知事や指定構造計算適合性判定機関から
の専門的な識見を有する者への意見聴取についての統一的に対応可能な仕組みを関
係団体等と検討している旨申し添える。
なお、例示されていない方法、考え方による場合にあっては、申請者に対して、そ
の根拠、計算方法及び計算結果について、確認申請時に構造計算概要書の「§1 建
築物の概要 16.特別な調査又は研究の結果等説明書」にその概要を記入させ、さ
らに詳細な説明書を構造計算書等の一部として提出させるものとし、当該説明書の内
容で審査できない場合には、追加説明書を求めるものとする。
1.2 全般に関わる事項
保有水平耐力計算、限界耐力計算及び許容応力度等計算などの構造計算を行う場
合における基本的な考え方は、平成 19 年国土交通省告示第 592 号(建築物の構造
方法が安全性を有することを確かめるための構造計算の方法)に規定されている。
構造計算に当たっては、同告示第1号イからハまでに規定する「当該建築物の性
状に応じて適切に計算できる方法」を用いること、かつ、実験その他に基づく耐力
算定式等を用いる場合は同告示第2号に基づき「建築物の性状に応じて適切である
こと」を確かめることが必要である。具体的に
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