日本老年泌尿器科学会会则-SQUARE.PDFVIP

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日本老年泌尿器科学会会则-SQUARE

日 本 老 年 泌 尿 器 科 学 会 会 則 第1条(名称) 本会は日本老年泌尿器科学会と称する(英字名: Japanese Society of Geriatric Urology, 略称 JSGU)。 第2条(目的) 本会は、高齢者および障害を持つ人々の生活の質を改善すべく、広く泌尿器科 学に関係する研究を行い、もって国民の健康に貢献することを目的とする。 第3条(事業) 1. 学術集会を年に1回以上開催する。 2. 学会誌“日本老年泌尿器科学会誌”を刊行する。 3. その他目的を達成するために必要な事業を行う。 第4条(会員) 1. 会員には正会員と賛助会員および名誉会員の3種を設ける。 2. 正会員は本会の目的に賛同する個人とする。 3. 賛助会員は本会の事業を援助する個人もしくは団体とする。 4. 名誉会員は原則として65歳以上の正会員で、本会に特に功績があり、理事 会で推薦を受けた者とする。 5. 会員は、本会の学術集会で発表すること、学会誌に投稿すること、および学 会誌の配布を受けることができる。 6. 会員は理事会の決議を経て除名することができる。 第5条(会費) 1. 会員は年会費を納入するものとする。 2. 年会費の額は評議員会で決定する。 3. 名誉会員の会費は免除する。 第6条(役員・評議員) 1. 本会に下記の定員の役員・評議員を置く。 理事 10 名(うち理事長1名、副理事長2名) 監事 2名 学会長 1名 評議員 会員数の約10% 2. 理事・監事は評議員から選出し、相互に兼ねることができない。 3. 理事長は理事会での無記名投票によって定め られ、本会を代表する。任期 は2年とし、再任を妨げない。 4. 副理事長は、理事会の推薦に基づき評議員会で定められ、理事長の業務を 補佐・代行する。任期は2年(欠員の後任の任期は前任の残任期間)とし、 再任は妨げない。 5. 理事は評議員会での無記名投票(評議員の互選)と理事長の推薦によって 定められ、理事長を補佐する。任期は 2 年(欠員の後任の任期は前任の残 任期間)とし、再任は妨げない。 6. 監事は理事会の推薦に基づき評議員会で定め られ、理事会の業務状況と本 会の財産の監査を行う。任期は2年 (欠員の後任の任期は前任の残任期間) とし、再任は妨げない。 7. 学会長は理事会での推薦に基づき評議員会で定められ、任期は 1 年とし、 当該年の学会を主宰する。 8. 評議員は評議員の推薦に基づき理事会で定め られ、会員を代表する。任期 は特に定めない。 9. 役員の任期 1 年とは、春季の評議員会の開始時から翌年の春季の評議員会 の開始時までの期間とする。ただし、もし役員の任期が満了しても後任が 定まらない時には、引き続きその職務を行うものとする。 10.役員の選任の細則は別に定める。 第7条(理事会) 1. 理事会では本会の主要な問題を検討する。 2. 理事会は年1回以上開催する。 3. 理事会は理事長がこれを召集する。 4. 理事会は理事の総数の過半数の出席(委任状を有効とする)と監事の出席 をもって成立する。 5. 理事会の議決には理事の出席者の過半数を要する。監事は議決権を有しな い。 第8条(評議員会) 1. 評議員会では本会の最終的な決定を行う。 2. 評議員会は年1回以上開催する。 3. 評議員会は理事長がこれを召集する。 4. 評議員会は総数の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し、 議決には出席者の過半数を要する。 5. 評議員会は理事会と合同で開催することができる。 第9条(学術集会) 1. 学術集会で講演および研究発表を行う。 2. 学術集会は学会長が主題を決め運営する。 第10条(学会誌) 1. 学会誌の

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