伊东市土地利用事业等の适正化に关する指导要纲.doc

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伊市土地利用事等正化指要昭和年月日伊市告示第号目的第条要伊市将来都市像自然境和文化的光保都市存立基自然境保全基人自然和土地利用市民生活先安全健康利便富快都市成伊市土地利用事等必要指行事必要公共施整促必要事定目的定第条要次各号用意当各号定土地利用事一定目的行土地区画形更及得事中高等建物第条第号用受建物建中高等建物新改又移施行区域土地利用事又中高等建物建以下土地利用事等行土地区域事者土地利用事等工事契注文者又契自工事施行者工事施行者土地利用事等工事人公共施道路公上下水道地河川河水路及消防用供水施公共

○伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱 昭和63年3月25日 伊東市告示第18号 (目的) 第1条 この要綱は、伊東市の将来都市像である「自然環境と調和した、文化的?観光?レクリエーション?保養都市」の実現のため、その存立基盤である自然環境の保全を基調とし、人間と自然との調和ある土地利用を図り、さらに市民生活優先の「安全で健康かつ利便に富んだ快適な都市づくり」を達成するため、伊東市における土地利用事業等に対し必要な指導を行うとともに、これらの事業によって必要となる公共施設の整備促進について、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 土地利用事業 一定の目的をもって行う土地の区画形質の変更及びこれらに類するとみなし得る事業をいう。 (2) 中高層等建築物 第3条第2号の適用を受ける建築物をいう。 (3) 建築 中高層等建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 (4) 施行区域 土地利用事業又は中高層等建築物の建築(以下「土地利用事業等」という。)を行う土地の区域をいう。 (5) 事業者 土地利用事業等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。 (6) 工事施行者 土地利用事業等に関する工事の請負人をいう。 (7) 公共施設 道路、公園、上下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。 (8) 公共的施設 教育、医療、交通、購買、行政、集会、福祉、保安、文化、通信、サービス及び管理の施設をいう。 (適用の範囲) 第3条 この要綱は、次の各号の一に該当する土地利用事業等に適用する。 (1) 土地利用事業は、施行区域の面積が1,000平方メートル以上の事業 (2) 中高層等建築物の建築は、次に掲げるいずれかに該当する事業 ア 商業地域については、6階又は最低地盤面から17メートル以上の建築物。ただし、隣接する道路の中心線から6メートル以上後退する建築物については、8階又は最低地盤面から23メートル以上の建築物 イ 近隣商業地域については、5階又は最低地盤面から14メートル以上の建築物。ただし、隣接する道路の中心線から5メートル以上後退する建築物については、7階又は最低地盤面から20メートル以上の建築物 ウ 商業地域及び近隣商業地域以外については、4階又は最低地盤面から11メートル以上の建築物 エ 前記ア、イ、ウに掲げる建築物のほか、1棟の延床面積3,000平方メートル以上の建築物 (3) 前2号に該当するもののほか、伊東市土地利用対策委員会が住民の福祉若しくは自然環境の保全に著しく影響を及ぼすと認められる資源の採取、施設の設置又は土石の処分に関しても適用する。 2 土地利用事業等で同一事業者(社会通念上事業者と同一であると認められる者を含む。)がすでに実施した当該事業区域に接続して、さらに事業を行う場合は、そのすべての面積を前項第1号に定める規模の対象とする。 (適用の除外) 第4条 この要綱は、次の各号の一に該当する土地利用事業等については、適用しない。 (1) 国、静岡県又は伊東市(以下「国、県又は市」という。)が行う土地利用事業等 (2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業として行う土地利用事業等 (3) 国、県又は市の助成を受けて行う農業、林業又は漁業に係る土地利用事業等 (4) その他市長が都市政策上必要と認める土地利用事業等 (事業者の責務) 第5条 事業者は、土地利用事業等の施行に当たって、安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、県及び市が実施する土地利用に関する施策に協力しなければならない。 2 事業者は、その事業により施行区域周辺に影響を及ぼすおそれのあるものについては、事業について説明等を行い、利害関係者の理解を得るよう努めること。 (土地利用事業等の計画の基準) 第6条 事業者は、土地利用事業等に関する計画を策定しようとするときは、次に定める基準及び別表に定める基準に適合するようにしなければならない。 (1) 施行区域内の道路、広場その他の公共施設又は公益施設が災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適当に配置されるように措置されていること。 (2) 施行区域の周辺における道路、河川、水路その他の公共施設が、当該土地利用事業等の目的及び規模に照らして災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造及び規模若しくは能力で適当に配置され、又は配置されるよう措置されている

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