千叶市内の公共建筑物等における木材利用促进方针 策定 平成26年3 .pdfVIP

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  • 2017-09-03 发布于天津
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千叶市内の公共建筑物等における木材利用促进方针 策定 平成26年3 .pdf

千叶市内の公共建筑物等における木材利用促进方针 策定 平成26年3

千葉市内の公共建築物等における木材利用促進方針 策定 平成26年3月25日 (目的) 第1 この方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法 律第36号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、千葉県が定めた千葉県 内の公共建築物等における木材利用促進方針 (平成23年3月31日付け森2205号) に則して、法第9条第2項に掲げる必要な事項を定め、地域産材を利用した木造化・木 質化等を促進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な公共空 間を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、 森林の再生などに資することを目的とする。 (用語の定義) 第2 この方針に使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。 (1)「市有施設」とは、市が事業主体となり建築する公共建築物(法第2条に規定する建 築物をいう。以下同じ。)及び工作物のうち、別表1に掲げるものをいう。 (2)「建築」とは新築、増築及び改築をいう。(大規模改修を含む) (3)「市施工土木工事」とは、市が事業主体となり施工する、道路、林道、公

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